定例会の流れ
更新日:2024年2月22日
議会の開催
議会は市長が日にちを決めて招集します。議会には定例会と臨時会の2種類があり、定例会(3月、6月、9月、12月に開催)は年4回必ず開かれます。臨時会は必要があるときに開かれます。
定例会
- 付議事件の有無を問わず招集される。
- すべての案件をとりあげる。
- 毎年4回以内で条例で定める回数招集される。
臨時会
- 必要に応じ告示された特定の付議事件を処理するために招集される。
- 原則として当該付議事件以外は取り扱わない。
- 臨時会の開会中の急施事件については、直ちに付議することができる。
- 議長は議会運営委員会の議決を経て、長に招集の請求をすることができる。
- 議員定数の4分の1以上の者から長に招集の請求をすることができる。
会議のおもな原則
議会は、その目的を達成するために、いくつかの規則や慣習に基づいて運営されています。これを会議原則とよんでいます。おもな原則には、下記のものがあります。
会議公開の原則
特別に秘密会の議決をしないかぎり、公開しなければならない。
定足数の原則
定数(33人)の半数(17人)以上の出席がないと会議は開けない。議員の3分の2又は4分の3以上が必要な場合もある。
一事不再議の原則
いったん議決したら、その会期中は再び審議できない。
過半数の原則
議決をするには、出席している議員の半数を超える数が必要。可否同数の場合は議長が決める。3分の2、4分の3以上の数が必要な場合もある。
会期不継続の原則
会期中に決まらなかった議案は、次の議会に持ち越せない。継続するときは、そのことを議決しなければならない。
会議の進行順序
議員全員が議場に集まって会議をするのが本会議です。提出された議案は本会議で質疑(議案質疑)が行われた後、所管の常任委員会へ付託されて実質的な審査(委員会審査)が行われます。また、委員会では議案のほかに請願の審査も行われます。
委員会審査の概要と結果は、後日委員長が報告し、報告に対する質疑がなされ、討論の後に採決されます。なお一部の議案については、議決により委員会に付託することなく本会議で全体審議されることもあります。
市議会日程の例
招集告示(開会7日前) | |
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第1日 | 開会、提案理由の説明、議案説明 |
第2日 | 議案調査日(休会) |
第3日 | 議案調査日(休会) |
第4日 | 議案質疑、委員会付託 |
第5日 | 常任委員会審査 |
第6日 | 常任委員会審査 |
第7日 | 一般質問調査日、議事整理日(休会) |
第8日 | 一般質問調査日、議事整理日(休会) |
第9日 | 一般質問調査日、議事整理日(休会) |
第10日 | 委員長報告・質疑、討論、採決 |
第11日 | 一般質問 |
第12日 | 一般質問 |
第13日 | 一般質問 |
第14日 | 一般質問 |
第15日 | 一般質問、閉会 |
委員会
委員会室
議案に対する最終決定となる採決は本会議で行われますが、議案や請願・陳情の審査についてはその数も多く、内容がいろいろな分野に渡り複雑になるため、この審査を行うには、全員で行うよりもいくつかの部門に分かれて詳しく審査した方が効果的です。そのために各部門ごとに委員会が設けられています。
委員会には、常任委員会、議会運営委員会、広聴広報委員会及び特別委員会の4種類があります。常任委員会、議会運営委員会、広聴広報委員会は常時設置されており、特別委員会は必要に応じて設置されます。
所沢市議会に置かれている委員会
- 常任委員会…常時設置
- 議会運営委員会…常時設置
- 広聴広報委員会…常時設置
- 特別委員会…必要に応じて設置
お問い合わせ
所沢市 議会事務局
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