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所沢市
所沢市議会
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議会の流れ

更新日:2025年5月8日

通年会期制

 所沢市議会では、令和7年5月1日より通年会期制が始まりました。
 本市議会における通年会期制の導入目的及び期待される効果として、非常時の議会活動の指針である「所沢市議会災害等対応マニュアル・議会機能継続計画(BCP)」とともに、会期を通年とすることで、閉会中の期間をなくして、議会の活動能力が常時担保され、議長が速やかに本会議を開催することができること、また、災害時の突発的な事件や事故、緊急の行政課題等に主体的かつ機動的な対応を可能とするとともに、より十分な審議時間が確保され、議会審議の充実と活性化に資するものであります。
 本市議会においては、定例日を定めることによる定期的かつ予見可能性のある形で会議を開催する議会運営とするため、地方自治法第102条の2の規定による通年会期を導入することとしました。
 なお、会期は毎年5月1日から翌年の4月30日までです。(改選や解散のあった年は除く)

議会の開催

 議会は議長が開催します。議会には定例会議と臨時会議の2種類があり、定例会議(2月、6月、9月、12月に開催)は年4回必ず開かれます。臨時会議は必要があるときに開かれます。
(注釈1)4年に1度の議員の選挙後、議会の解散があった後の最初の会議のみ市長が招集します。

定例会議

 定例会議の期間を集中審議期間とします。市長から提案される議案や市民などからの請願・陳情に対し、集中的・効率的に審議します。

臨時会議

 定例会議以外で必要がある場合に開く会議です。

会議のおもな原則

 議会は、その目的を達成するために、いくつかの規則や慣習に基づいて運営されています。これを会議原則とよんでいます。おもな原則には、下記のものがあります。

会議公開の原則

 特別に秘密会の議決をしない限り、公開しなければならない。

定足数の原則

 定数(33人)の半数(17人)以上の出席がないと会議は開けない。

一事不再議の原則

 議会で議決された事件については、同一の定例会議又は臨時会議中は再び提出することができない。

過半数の原則

 議決をするには、出席している議員の半数を超える数が必要。可否同数の場合は議長が決める。

会議の進行順序

 議員が議場に集まって会議をするのが本会議です。提出された議案は本会議で質疑が行われた後、所管の常任委員会へ付託されて実質的な審査(委員会審査)が行われます。また、委員会では議案のほかに請願の審査も行われます。
 委員会審査の概要と結果は、後日委員長が報告し、報告に対する質疑がなされ、討論の後に採決されます。なお一部の議案については、議決により委員会に付託することなく本会議で全体審議されることもあります。

委員会

 議案に対する最終決定となる採決は本会議で行われますが、議案や請願・陳情の審査についてはその数も多く、内容がいろいろな分野に渡り複雑になるため、この審査を行うには、全員で行うよりもいくつかの部門に分かれて詳しく審査した方が効果的です。そのために各部門ごとに委員会が設けられています。
 委員会には、常任委員会、議会運営委員会、広聴広報委員会及び特別委員会の4種類があります。常任委員会、議会運営委員会、広聴広報委員会は常時設置されており、特別委員会は本会議の議決に応じて設置されます。

所沢市議会に置かれている委員会

  • 常任委員会…常時設置
  • 議会運営委員会…常時設置
  • 広聴広報委員会…常時設置
  • 特別委員会…必要に応じて設置

お問い合わせ

所沢市 議会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟3階
電話:04-2998-9256
FAX:04-2998-9222

a9256@city.tokorozawa.lg.jp

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