専門的知見の活用
地方自治法第100条の2において、議会が議案の審査や行政に関する調査のために必要な専門的な内容の調査を、学識経験を有する者等にさせることができる旨が規定されており、これに基づいて調査を行うものです。
専門的知見の活用実績
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委託内容 | 調査を委託した専門家 | 議決日 | 関係委員会 | |
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1 |
明治学院大学 |
平成19年9月19日 | 市民環境 |
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2 | 議会基本条例制定に関する件 | 法政大学 |
平成20年9月22日 | 議会基本条例 |
3 | 所沢市の都市計画における道路網に関する事項 | 東京都市大学工学部 |
平成21年9月18日 | 建設水道 |
4 | 所沢市議会の議会基本条例制定以降の評価の調査に関する委託の件 | 法政大学 |
平成22年7月1日 | 議会運営委員会 |
5 | 全国の市区町村議会における議会基本条例制定後の見直し状況及び条例改正等の動向について | 法政大学 |
平成27年9月25日 | 議会基本条例改定に関する特別委員会 |
6 | 所沢市における公共施設の総合管理の現状と課題及び今後の展望等について | 株式会社 日本政策投資銀行 |
平成29年10月2日 | 総務経済 |