平成26年第1回(3月)定例会 委員会提出議案
更新日:2020年10月20日
口腔の健康は、健康で質の高い生活を営む上で大変重要です。この口腔の健康の保持のためには、日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が極めて有効であることから、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進するために、平成23年に「歯科口腔保健の推進に関する法律」が公布されました。
所沢市議会では、この法律の公布を受けて、教育福祉常任委員会において、議員提案による市民の歯科口腔保健の推進に関する条例の制定に向けて審査を進め、今定例会に「所沢市歯科口腔保健の推進に関する条例制定」についての議案を提出しました。
所沢市歯科口腔保健の推進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関し、基本理念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、当該施策を総合的かつ計画的に実施し、もって市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯科口腔保健の推進は、次に掲げる基本理念に基づき、行うものとする。
(1) 市民が生涯にわたり日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患の早期発見及び早期治療を促進すること。
(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適正かつ効果的に行われること。
(3) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に行われること。
(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する計画を策定し、及び施策を実施するものとする。
(歯科医療等業務従事者の責務)
第4条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療等業務(歯科医療又は歯科保健指導に係る業務をいう。以下同じ。)に従事する者は、歯科口腔保健(歯の機能の回復によるものを含む。)に資するよう、医師その他歯科医療等業務に関連する業務に従事する者との緊密な連携を図りつつ、適切にその業務を行うとともに、市が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
(保健、医療、福祉及び教育関係者の責務)
第5条 保健、医療、福祉及び教育関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において歯科口腔保健を推進するとともに、市が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策との連携及び協力に努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、雇用する従業員の歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。以下同じ。)及び歯科保健指導の機会の確保その他の歯科口腔保健の支援に努めるものとする。
(市民の責務)
第7条 市民は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する知識と理解を深め、定期的な歯科に係る検診の受診に心掛け、必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。
(施策の実施)
第8条 市は、歯科口腔保健を推進するため、次に掲げる施策を計画的に実施するものとする。
(1) 次の各期における歯科口腔保健の推進に必要な施策
ア 妊娠期
イ 乳幼児期から青年期
ウ 成人期
エ 高齢期
(2) 障害のある者、介護を必要とする者等に対する適切な歯科口腔保健の推進に必要な施策
(3) 歯科口腔保健に関する情報の収集及び普及啓発の推進に必要な施策
(4) 前各号に掲げるもののほか、市民の歯科口腔保健の推進を図るために必要な施策
(財政上の措置等)
第9条 市は、歯科口腔保健に関する施策を推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
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