寄附申請書(生活道路拡幅整備事業以外のもの)
更新日:2025年7月9日
内容
生活道路拡幅整備事業に該当しない道路後退分の寄附に使用する申請書です。
寄附申請について
条件
建築行為に伴い生じる道路中心線から2メートルの後退分、あるいは反対側の道路境界線から4メートルの後退分について、次の条件を満たしている場合に寄附申請が可能です。これらに係る費用は、すべて申請者の負担となります。
(1)申請者は、現在の所有者であること。(登記簿上の所有者と現在の所有者が異なる場合は、現在の所有者への所有権移転登記後の申請となります。)
(2)所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないこと。
(3)分筆されており、地積測量図があること。
(4)道路境界が確定しており、道路中心線から2メートルの後退位置、あるいは反対側の道路境界線から4メートルの後退位置であることが明らかであること。
(5)地積測量図どおりに境界標が確認できること。
(6)現況が更地であること。
(7)占用物件がないこと。
登記事項証明書(全部事項証明書)について
以下の場合は、変更・更正・抹消等の登記を行ってください。
- 相続等のあとで、登記簿上の名義が変更されていない・・・名義変更
- 住所・氏名(婚姻に伴う)等の変更・錯誤がある・・・変更・更正
- 申請地に抵当権や仮登記がついている・・・抹消
現地について
以下の処理をお願いします。申請後に現地調査を行いますが、寄附が受けられない場合があります。
- 申請敷地を境界石等で表示(後退側・元道側とも)し、境界が確認できるように整備してください。
- 申請敷地は、更地にしてください。ブロック塀・土留め・生垣・コンクリートたたき、止水栓等がある場合は取り除いてください。(がけ地状の場合も更地にしてください。)また取り除く際及びその後しばらくの敷地の安全管理については、寄附申請者が行ってください。(舗装等は必須ではありません。道路整備の要望は道路維持課に直接ご連絡ください。なお、寄附を受けた後、直ちに道路整備は行いません。)
- 申請地内及び申請地側の前面道路に電柱等がある場合、関係機関と協議して、民地内への移設をお願いします。
注意事項
- 申請敷地の前面道路が境界確定済であることが前提条件となります。
寄附申請必要書類
- 寄附申請書
- 登記承諾書
- 公図
- 案内図
- 地積測量図
- 印鑑登録証明書 (注記)法人の申請で、会社法人等番号・本店所在地・代表者名・法人名の記入がされている場合は省略可。
- 登記事項証明書(全部事項証明書)
- 登記原因証明情報
- 道路後退確認図(確定した道路境界点(両側)及び後退点等の座標値(図))
申請書様式等
(記入例)申請書・登記承諾書・登記原因証明情報(PDF:110KB)
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 建設部 建設総務課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9171
FAX:04-2998-9152
