死亡
更新日:2022年12月19日
死亡時の手続き
死亡届後の諸手続き一覧表について
亡くなられた方に関係するお手続きの担当窓口をご案内いたします。
国民健康保険被保険者証を持っていた
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年金手帳や基礎年金番号通知書を持っていた
遺族基礎年金は、国民年金に加入している、または加入していた方が死亡し、一定の条件を満たしているとき、その方によって生計を維持されていた遺族(子のある配偶者または子)が受けることができます。
国民年金に加入して、保険料を3年以上納めた(第3号被保険者の期間は含まれません)方が何の年金も受けずに死亡したとき、遺族が受けることができます。
国民年金に加入している夫(年金受給資格のある夫)が亡くなったときに妻が60歳から65歳まで受けることができます。
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後期高齢者医療被保険者証を持っていた
後期高齢者医療制度の被保険者の方がお亡くなりになると、葬祭費が支給されます。
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各種受給者証などを持っていた
障害福祉課の窓口で、資格喪失の手続きが必要です。その際に、重度心身障害児等医療費受給者証をお返しください。
こども支援課の窓口で、資格変更の手続きが必要です。その際に、「子ども医療費受給者証」をご返却いただきます。
こども支援課の窓口にて、資格変更の手続きが必要です。その際に、「ひとり親家庭等医療費受給者証」をご返却いただきます。
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障害者手帳、療育手帳を持っていた
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
死亡された方が身体障害者手帳または療育手帳(みどりの手帳)をお持ちだった場合は、返還の手続が必要となります。
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介護保険被保険者証を持っていた
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死産届について
妊娠第12週以降の胎児を死産したとき、死産届を提出します。死産届は、病院で渡される死産証書または死胎検案書と一体になっています。
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