国保加入者がお亡くなりになられたとき(葬祭費の支給)
更新日:2023年1月4日
葬祭費の支給
国保に加入している人が死亡したとき、その葬祭を行った人に葬祭費(5万円)が支給されます。
社会保険、共済保険等に加入されている場合は、各保険組合等から支給されますので、勤務先等にご確認ください。
申請場所
市役所国民健康保険課(低層棟1階9番の窓口)
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 葬祭を行った方(喪主)名義の振込口座
- ※公金受取口座を利用する場合は不要です。
- 葬祭の領収書又は会葬礼状(喪主の名前が確認できるもの)
葬儀が終わった後、喪主の方が申請してください。
公金受取口座を利用できるのは、喪主の方が市内在住の場合に限ります。
公金受取口座を利用する場合は、あわせて喪主の方のマイナンバーがわかるものをお持ちください。
注意すること
他の保険(国保組合は除く)へ本人として加入していた方が、他の保険をぬけた後3か月以内に死亡された場合は、国保からの給付は受けられません。以前に加入されていた健康保険から支給されますので、以前の職場等にご確認ください。
申請書ダウンロード
保険税について
- 死亡の届出をされた翌月に、国民健康保険税の更正通知を送付します。(限度額世帯を除く)
- 未納分があった場合には、未納分の納付書を同封します。
- 納めすぎていた場合は、保険税の更正通知が届いた後(2~3週間後)、還付通知を送付します。還付通知をお持ちいただいて、出納室(すいとうしつ)でお受け取りになるか、ご指定の口座に振込の手続きをします。
世帯主の方が死亡された場合
市民課または各まちづくりセンター(並木まちづくりセンターをのぞく)で世帯主変更の届け出が必要になります。喪主又は新世帯主の方宛に、保険税の更正通知を送付します。同じ世帯に国民健康保険加入者が残っている場合は、旧の世帯主分(減額)と新世帯主分(新規)の2通の通知が送付されます。
お問い合わせ
所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061