70歳から74歳までの方の医療の受け方
更新日:2022年8月1日
国民健康保険に加入されている70歳以上75歳未満の方には、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下、保険証兼高齢受給者証)が交付されます。保険証兼高齢受給者証は国民健康保険に加入する70歳以上75歳未満の方の一部負担金の割合(自己負担割合)を証明するものです。
医療機関等を受診する際は、保険証兼高齢受給者証を必ずご提示ください。
保険証と高齢受給者証の一体化について
令和2年8月1日より保険証と高齢受給者証が一体化いたしました。
保険証兼高齢受給者証に自己負担割合が記載されますので、医療機関にかかる際は保険証兼高齢受給者証の一枚のみご提示ください。
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の交付対象者
国民健康保険の加入者で70歳になった翌月1日(ただし1日生まれの方は当月1日)から75歳になる前日までの方。
保険証兼高齢受給者証は誕生月の下旬(1日生まれの方は誕生月の前月下旬)に送付いたします。
(例)
- 5月10日が70歳の誕生日:6月1日から該当するため、5月末に保険証兼高齢受給者証を送付
- 5月1日が70歳の誕生日:5月1日から該当するため、4月末に保険証兼高齢受給者証を送付
有効期限は原則として毎年7月31日となります。(毎年7月までに8月1日以降使える保険証兼高齢受給者証を送付します。)
ただし、7月末までに75歳になる方につきましては、誕生日の前日が有効期限となります。75歳になった日からは後期高齢者医療保険に加入し、保険証兼高齢受給者証の提示は不要となります。
一部負担金の割合(自己負担割合)
一部負担金の割合は、同じ世帯で国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方の前年(1月から7月は前々年)の所得や収入によって、次のどちらかの区分に判定されます。
- 一般・・・2割
- 現役並み所得者・・・3割
一部負担金の割合は世帯単位で判定されるため、同じ世帯で国民健康保険に加入する70歳以上75歳未満の方は同じ区分になります。
一部負担金の割合の判定時期
一部負担金の割合は次の場合に「一般」または「現役並み所得者」の判定が行われます。
- 毎年8月の定期更新時
- 世帯内の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者の人数が変更になった時
- 世帯内の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者の所得(修正申告等)が変更になった時 等
判定を行った新しい保険証兼高齢受給者証は、定期更新時は毎年7月までに、それ以外の場合は随時送付いたします。
一部負担金の割合の判定基準
一部負担金の割合は次の3段階の判定により決定します。
【判定1】
同一世帯で国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方に、当年度(4月から7月は前年度)の住民税課税所得金額(課税標準額)が145万円以上の方はいますか?
- いる場合、判定2へ進む
- いない場合、一部負担金の割合は「2割」と決定します。(判定2には進みません)
【判定2】
世帯内の70歳から75歳未満の国保加入者全員の前年(1月から7月は前々年)の基礎控除後の総所得金額の合計(それぞれの方の所得から43万円を引いた額の合計)が210万円を超えますか?
- 超える場合、判定3へ進む
- 超えない場合、一部負担金の割合は「2割」と決定します。(判定3には進みません)
【判定3】
判定2で該当となった方のうち、以下の条件に当てはまる方は「2割」となります。(※1)
※1 所沢市で収入を把握していない場合は申請が必要です。該当する場合は「基準収入額適用申請書」をお送りしますので、収入が確認できる書類を添えてご返送ください。
条件1 同じ世帯で国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方が1人の場合
その方の前年(1月から7月は前々年)の収入金額(※2)が383万円未満である。
条件2 同じ世帯で国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方が2人以上の場合
その方々の前年(1月から7月は前々年)の収入金額(※2)の合計が520万円未満である。
条件3 同じ世帯で国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方と、もともと国民健康保険加入者で75歳の誕生日から後期高齢者医療保険に移行した方がいる場合
その方々の前年(1月から7月は前々年)の収入金額(※2)の合計が520万円未満である。
※2 収入金額とは、給与所得や年金所得、配当所得、利子所得、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一次所得、雑所得の算出のもととなる、経費等控除する以前の金額のことです。
お問い合わせ
所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061