死亡届
更新日:2024年4月1日
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内。
届出地
死亡地または死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村。
所沢市にお届けされる場合は、市民課(低層棟一階)になります。
届出人
次の順位で届出をする義務があります。
(1)同居の親族
(2)同居者
(3)家主、地主、家屋の管理人、土地の管理人
なお、同居されていない親族・後見人・保佐人・補助人及び任意後見人及び任意後見受任者の方からもお届けすることが出来ます。
お届けに必要なもの
- 死亡届(届書右側は死亡診断書になっております。医師の診断が記入されたものをお持ちください)
- 後見人・保佐人・補助人及び任意後見人及び任意後見受任者の方からお届けの場合は、その資格を証明する登記事項証明書
注)使用する斎場の予約をしてからお届けください。
届出後の手続について
国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険及び世帯主変更の手続については、お住まいの市区町村へ、社会保険加入の方はお住まいの地区の年金事務所へお問合せください。
死亡届後の諸手続き一覧表(ご案内)(PDF:2,300KB)
夜間・土曜日・日曜日・祝休日の死亡届
死亡届は、通常の開庁時間のほか、夜間・土曜・日曜・祝休日も受付をしております。受付は、夜間当直窓口(高層棟一階東側)において行います。届出書の点検は翌開庁日となり、不備等がなければ、先に受付をした日が戸籍上の届出日となります。不備等あった場合は電話等で連絡をいたします。(埋火葬許可証はその場で発行いたします)
戸籍全部事項証明(謄本)等の請求について
戸籍の届出をされた場合に、その内容が記載されるまでに日数がかかります。
証明書の取得予定のある方は、届出の際におたずねください。
その他ご不明な点は下記へお問い合わせください。
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お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9087
FAX:04-2998-9061