国民健康保険の手続き

更新日:2021年3月15日

国民健康保険に加入される方

・・・国民健康保険は病気やけがに備える大切な制度です・・・
 国民健康保険は、突然の病気やけがなど『もしも』という時でも安心してお医者さんにかかることができるように、被保険者のみなさんが各自の収入などに応じてお金(保険税)を出し合い、みんなで助け合おうという制度です。
 職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している方(扶養になっている方)や生活保護を受けている方以外は、職業や年齢に関係なくみなさんが国民健康保険に加入しなければなりません。
 また、外国人の方でも3か月を超えて日本に在留できる資格があり、他の健康保険に加入していない方は国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険の手続き

受付窓口

  • 国民健康保険課(市役所低層棟1階9番窓口)
  • 各まちづくりセンター(並木まちづくりセンターを除く)

 ※所沢駅サービスコーナー、狭山ヶ丘コミュニティセンター、小手指公民館分館では国民健康保険に関する手続きはできません

受付時間

 平日(月曜日から金曜日) 午前8時30分から午後5時15分
 休日(原則として第2・第4土曜日) 午前8時30分から午後0時30分
 ※休日開庁日は変更になる場合がありますので、事前にお電話等でご確認ください
 
 まちづくりセンターで手続きする場合、国民健康保険に関する手続きの受付時間は午前8:30から午後5時15分ですが、お昼の時間帯(正午から午後1時)はお取り扱い出来ませんので、ご了承ください。

個人番号(マイナンバー)の取り扱い

 個人番号(以下:マイナンバー)利用が開始され、全ての申請書にマイナンバーの記載欄が設けられました。手続きの際には、以下の表中「手続きに必要なもの」のほか、「窓口に来られる方」及び「手続きが必要な方全員」分のマイナンバーがわかるものをご持参ください。
 また、マイナンバー提供者として、「窓口に来られる方」の本人確認ができる官公署発行の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・保険証・年金手帳など)も必要となりますので、あわせてご持参ください。

所沢市の国民健康保険に加入するとき

  • 所沢市に転入したとき(職場の健康保険などに加入していない方)
  • 職場の健康保険などをぬけたとき
  • 子どもが生まれたとき(職場の健康保険などに加入しない方)
  • 生活保護を受けなくなったとき
国民健康保険へ加入するとき(届け出は14日以内にお願いいたします)
こんなときに 必要なもの 加入日(資格取得日)
所沢市に転入したとき
(職場の健康保険などに加入していない方)
  所沢市への転入日
職場の健康保険などをぬけたとき 健康保険資格喪失証明書 職場の健康保険などからぬけた日
任意継続の保険が満了するとき 健康保険資格喪失証明書
あるいは、加入者全員分の任意継続被保険者証(資格喪失予定日や有効期限の記載のあるもの)
任意継続の保険からぬける日  
職場の健康保険などの扶養からはずれたとき 健康保険資格喪失証明書 職場の健康保険などの扶養からはずれた日
子どもが生まれたとき
(職場の健康保険などに加入しない方)
  生まれた日
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書 生活保護を受けなくなった日

※必要なものが揃っている場合には加入日の原則2週間前より事前に手続きすることができます。

 保険証の窓口交付が出来るのは、本人または同一世帯人が来庁し、かつマイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどを持参した場合のみです。それ以外の場合には簡易書留で住民登録している住所に郵送します。すぐに病院に係る必要がある場合には、仮の保険証を交付することが可能ですので窓口で申し出てください。
 なお、保険証の交付に関する詳細は、資格に関するQ&Aをご覧ください。

資格に関するQ&Aはこちらから

 外国人の方が加入する場合、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれか1つとパスポートが必要となります。

※加入する届出が遅れた場合、届出をした日ではなく、被保険者の資格を得た日までさかのぼって加入していただくことになり、国民健康保険税も同様にさかのぼって計算した保険税を納めていただくことになります。

※新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、一時的に郵送による加入手続きを一部承っております。
 郵送による加入手続きについては、国民健康保険課資格担当まで必ずお問い合わせください。

所沢市の国民健康保険からぬけるとき

  • 所沢市から転出するとき
  • 職場の健康保険などに加入したとき
  • 死亡したとき
  • 生活保護を受けることになったとき

※職場の健康保険などに加入した方(扶養になった方)や生活保護を受けることになった方は、必ず国民健康保険をぬける手続きが必要になります。

国民健康保険からぬけるとき(届け出は14日以内にお願いいたします)
こんなときに 必要なもの ぬける日(資格喪失日)
所沢市から転出するとき 保険証 所沢市から転出した日
職場の健康保険などに加入したとき 国保と職場の健康保険の保険証 職場の健康保険などに加入した日の翌日
職場の健康保険などの扶養になったとき 国保と職場の健康保険の保険証 職場の健康保険などの扶養に認定された日の翌日
死亡したとき 保険証 死亡日の翌日
生活保護を受けることになったとき 保険証、保護開始決定通知書 生活保護を受けることになった日

※手続きの際、持参していただく国民健康保険の保険証(カード型)は届出の必要な該当者(全員が該当する場合は全員)のものとなります。
※国民健康保険の資格がなくなったあと誤って国民健康保険の保険証で医療を受けてしまうと、国民健康保険で負担した医療費を後で返していただくことになります。

郵送による喪失手続き
※下記書類を国民健康保険課へご郵送ください。郵便物到達後、喪失手続きを行います。
(1)新たに加入された健康保険被保険者証のコピー(両面)
※喪失する方全員分をご用意ください。
(2)国民健康保険被保険者証(所沢市で交付した保険証)
(3)国民健康保険をぬける旨を記載した文書
※健康保険被保険者証をコピーしていただいた用紙で結構ですので「新たに会社の健康保険に加入したので、国民健康保険をぬけます。」という一文とあわせて、住所・氏名・電話番号・個人番号(マイナンバー)をご記入ください。氏名の右横の箇所には認印を押印してください。

その他の届け出

その他の届け出(届け出は14日以内にお願いいたします)
こんなときに 必要なもの
市内で住所が変わったとき 保険証
世帯が分かれたり、一緒になったとき 保険証
世帯主が変わったとき 保険証
修学のため他の市区町村へ転出するとき ※国民健康保険課のみ受付 保険証、在学証明書または、学生証
保険証を紛失したとき
(あるいは汚れて使えなくなったとき)
 

※手続きの際、持参していただく国民健康保険の保険証(カード型)は届出の必要な該当者(全員が該当する場合は全員)のものとなります。また、世帯主が変わった場合、国民健康保険に加入している全員の保険証が必要となります。

 保険証を紛失したとき(あるいは汚れて使えなくなったとき)は、保険証を再交付いたします。この場合、保険証を窓口でお渡しするには、運転免許証・パスポートなどが必要です。お持ちでない場合は、簡易書留で住民登録している住所に郵送します。
 保険証の交付に関する詳細は、資格に関するQ&Aをご覧ください。
 

資格に関するQ&Aはこちらから

保険証の性別表記について

 心と体の性が一致しない「性同一性障害」等のやむを得ない理由により、保険証の表面に戸籍上の性別の記載を希望しない方に対して、裏面に戸籍上の性別を記載した保険証を交付いたします。
 希望される方は、国民健康保険課までご相談ください。

お問い合わせ

所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061

a9131@city.tokorozawa.lg.jp

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