認可外保育施設の設置・変更・廃止・休止

更新日:2021年3月29日

内容

認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に所沢市に対する届出が義務づけられています。
所沢市が定める設置届にご記入のうえ、必ず1か月以内に届け出して下さい。
また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意下さい。
なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の2)
※認可外保育施設の設置をお考えの方は、以下のリンクをご確認ください。

用紙サイズ

A4

届出方法

保育幼稚園課へ郵送、直接持参のいずれか。
※認可外保育施設の設置をお考えの方は、設置届を提出する前に保育幼稚園課にご連絡ください。
※居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)の届出をされる場合には簡単な聞き取りを行いますので、あらかじめご了承ください。
※認可外保育施設設置届または変更届を保育幼稚園課に提出し、無償化の確認を受ける場合又は無償化の申請をした内容に変更等がある場合は、別途手続きが必要です。
・新たに幼児教育・保育の無償化対象施設となる場合

・無償化の申請をした内容に変更がある場合
・事業を廃止する場合

ダウンロード

設置

  • 施設型
  • 居宅訪問型(ベビーシッター業)

休止・廃止

変更

事故発生時に必要な書類

立ち入り調査時に必要な届出書(施設型のみ必要)

お問い合わせ

所沢市 こども未来部 保育幼稚園課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9126
FAX:04-2998-9035

a9126@city.tokorozawa.lg.jp

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