交通災害共済見舞金の請求について
更新日:2022年4月1日
交通事故により災害に遭われた会員様の請求方法はこちらです。
共済見舞金請求に必要な書類等
- 共済見舞金請求書(受傷者が請求時に20歳未満のときは保護者名で請求)
- 交通事故証明書(受傷者の名が載っているもの)又は救急車の搬送証明書(交通事故現場からのもの)
- 2の証明書が取得できない場合は、交通事故申立書を変わりとし見舞金請求できますが、2万円が限度額となります。
- 市の指定する診断書又は治療期間、治療実日数の記載がある診断書
- 口座振替依頼書
- 会員証(交通事故発生年度のもの)
- 2、4の書類については、コピーでも請求可能です。
- 1、3、4、5の用紙は下記よりダウンロードが可能です。
- 書類は市役所防犯交通安全課または各まちづくりセンターにもあります。
- 交通事故証明書につきましては、各警察署や交番などにお問い合わせください。
- 救急車の搬送証明書につきましては、各消防機関へお問い合わせください。
- 交通事故状況により必要書類が異なりますので、事前に市役所防犯交通安全課へご相談ください。
- 用紙サイズはA4です。
請求窓口
防犯交通安全課に持参してください。(請求者本人が来庁できない場合は、ご家族でも可)
- 郵送や各まちづくりセンターでは、交通災害共済見舞金請求の受付はできません。
- 共済見舞金請求書等に押印する印鑑は、必ず朱肉を使用するものでお願いいたします。(シャチハタは不可)
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始〔12月29日から1月3日〕を除く)
請求期間
交通事故発生日から2年です。
例:令和3年4月1日が交通事故発生日の場合、令和5年3月31日までとなります。
- 請求期間を経過した場合、請求はできません。
- 治療期間が2年を超える場合は、期限前にご相談ください。
交通災害共済見舞金が支給されない場合
- 交通事故発生時、交通災害共済に未加入の方
- 交通事故発生時、所沢市に住民登録されていない方
- 道路を歩行中に転んだり、横断歩道橋の階段を踏みはずしたりしてケガをした場合
- 本人の故意、無免許運転、飲酒運転等による交通事故
- 地震、洪水、暴風等の非常災害による原因の交通事故
- 公道以外の場所での交通事故(私有地や企業、工場等の敷地内は対応できません)
注意事項
- 交通災害共済は第三者にケガをさせてしまった場合等の損害賠償には対応ができません。
- 日本国内で発生した交通事故に限ります。
- 車両とは道路交通法で定められた車両及び身体障害者用の車いすをいいます。
- 電車やバスで交通事故に遭われた場合、その事業者から発行される交通事故証明書の提出が必要です。
- 偽りや不正の手段により見舞金の支給を受けた場合は、見舞金の返還を求める場合があります。
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お問い合わせ
所沢市 市民部 防犯交通安全課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9140
FAX:04-2998-9061