国民健康保険に加入していないのに国民健康保険税の通知が届いたのですが間違いではないですか。

更新日:2022年11月30日

お答えします

次のような場合がありますので、ご確認ください。

1. 家族の中に国保にはいっている方がいる場合(みなす世帯主)

 世帯主自身が会社勤めなどで国民健康保険にはいっていなくても、家族の中に加入者がいますと国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。この場合、国民健康保険税の計算の中には、世帯主の所得、固定資産税等は含まれません。

2. 国民健康保険からぬける届出をしていない場合

 他の健康保険にはいった場合には、国民健康保険をぬける届出をしてください。ぬける届出がありませんと、そのまま加入者として残ってしまい保険税が課税されてしまいます。国民健康保険被保険者証、新しい健康保険被保険者証、マイナンバーの確認できるものを持参してぬける手続きをしてください。

お問い合わせ

所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061

a9131@city.tokorozawa.lg.jp

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