産前産後の免除期間に係る保険料をすでに前納している場合はどうなりますか

更新日:2022年12月19日

お答えします

産前産後の免除期間に係る国民年金保険料を前納している場合は、還付されます。ただし、本人に未納期間があるときは還付に代えて、未納分に充当されます。また、付加保険料は還付されません。

お問い合わせ

所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061

a9095@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで