地域密着型サービス事業所等における介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
更新日:2024年4月4日
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
介護保険サービス事業所は、あらかじめ指定権者に届け出ることとされている加算、減算または割引の算定を行う場合には、介護給付費算定に係る体制等の届出を行う必要があります。
届出の適用時期
届出の内容が適用される時期は、次のとおりです。
サービスの種類 | 届出の受理日 | 届出の内容の適用時期 |
---|---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
毎月15日まで | 届出受理日の翌月から |
毎月16日以降 | 届出受理日の翌々月から | |
認知症対応型共同生活介護 |
毎月末まで | 届出受理日の翌月から |
提出方法
上記の適用時期を踏まえて、市介護保険課へご提出ください。
提出の方法は、原則、厚生労働省が構築した「電子申請届出システム(以下、「国システム」と言う。)」から提出してください。
ただし、やむを得ず国システムを利用できない場合は、Web手続き(所沢市電子申請・届出サービス)または郵送、持参も可能とします。
(注記)電子メールやファックスによる提出は不可とします。
- 国システムによる場合
国システムによる電子申請は下記の二次元バーコードをクリック又はアプリで読み込んでください。
アクセス後は所沢市ホームページ「電子申請届出システム(厚生労働省)」の運用開始について内の「システムへのログイン」から利用できます。
- 国システム以外による場合
1.所沢市電子申請・届出サービス(「印刷、やめてみませんか?使ってみよう、電子申請(Web手続き)」の「介護給付費・総合事業費算定に係る体制等に関する届出」を参照)
2.郵送
3.持参
(注記)上記2又は3の場合は下記「お問い合わせ」の住所に提出してください。
届出様式等
体制届における提出書類は下記ページをご参照ください。
【介護サービス事業者向け】様式集
関連リンク
お問い合わせ
所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410