介護保険の手続き(所沢市へ転入するとき)

更新日:2018年11月6日

要介護・要支援の認定を前住所地で受けていた方

転入日から14日以内に、所沢市役所1階介護保険課で認定の継続手続きをしてください。
なお、40歳以上65歳未満の方は、医療保険被保険者証をご持参ください。

転出時点で認定申請中の場合

受給資格証明書を一緒にご提出ください。

受給資格証明書とは

要介護・要支援認定を受けていることを証明する書類です。前住所地での転出手続き時に介護保険主管課で発行します。

所沢市内の介護保険施設に入所される方

引続き前住所地の市区町村が保険者となります。

その他(手続き不要です)

  • 新しい介護保険被保険者証、介護保険負担割合証は後日新住所地へ郵送いたします。
  • 介護保険負担限度額の認定は、市区町村ごとに行います。改めて申請が必要になりますので、今まで介護保険負担限度額の認定を受けていた方は、介護保険課へお申し出ください。
  • 保険料については、資格取得月から所沢市で賦課されます。

お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

a9420@city.tokorozawa.lg.jp

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