介護保険の手続き(所沢市へ転入するとき)
更新日:2018年11月6日
要介護・要支援の認定を前住所地で受けていた方
転入日から14日以内に、所沢市役所1階介護保険課で認定の継続手続きをしてください。
なお、40歳以上65歳未満の方は、医療保険被保険者証をご持参ください。
転出時点で認定申請中の場合
受給資格証明書を一緒にご提出ください。
受給資格証明書とは
要介護・要支援認定を受けていることを証明する書類です。前住所地での転出手続き時に介護保険主管課で発行します。
所沢市内の介護保険施設に入所される方
引続き前住所地の市区町村が保険者となります。
その他(手続き不要です)
- 新しい介護保険被保険者証、介護保険負担割合証は後日新住所地へ郵送いたします。
- 介護保険負担限度額の認定は、市区町村ごとに行います。改めて申請が必要になりますので、今まで介護保険負担限度額の認定を受けていた方は、介護保険課へお申し出ください。
- 保険料については、資格取得月から所沢市で賦課されます。
お問い合わせ
所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410