熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)の運用が開始されました

更新日:2024年5月20日

気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律により、改正された気候変動適応法第19条に「熱中症特別警戒情報」が規定されました。また、令和3年度から全国で運用されていました「熱中症警戒アラート」も同法第18条に「熱中症警戒情報」として法に位置付けられました。

熱中症特別警戒アラートとは?

熱中症対策を一層推進するため、新たに創設された制度で、令和6年度から運用が開始されました。
熱中症特別警戒アラートが発表された場合は、広域的に過去に例のない危険な暑さであり、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。
危険な暑さから自分の身を守るだけでなく、家族や周囲の人の命を守る行動をとってください。

発表基準

埼玉県内の暑さ指数情報提供地点(8地点)の全てで、翌日の最高暑さ指数(WBGT)が35(小数点第一位を四捨五入)に達する場合に発表されます。
翌日の最高暑さ指数の予測値を判断し、午後2時頃に環境大臣が発表します。



  • 暑さ指数(WBGT)とは

熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案されました。
人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい、以下の3つを取り入れた指標です。
(1)湿度
(2)日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境
(3)気温 

運用期間

令和6年4月24日(水曜)から令和6年10月23日(水曜)まで

暑さ指数(WBGT)35とは

全ての暑さ指数情報提供地点において暑さ指数(WBGT)35に達する場合は、過去に例のない危険な暑さであり、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるような、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。

発表された時の対応

  • 室内等のエアコン等により涼しい環境で過ごしましょう
  • こまめに休憩や水分補給、塩分補給をしましょう
  • 熱中症にかかりやすい、高齢者、子ども、持病のある方などは、自ら積極的に対策を徹底してください
  • お互いに声をかけあい、を徹底しましょう
  • 管理者がいる場所やイベント等については、暑さ指数(WBGT)等の実測の上、責任者が、適切な熱中症対策が取れていることを確認し、適切な熱中症対策が取れない場合は中止、延期を検討しましょう
  • クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)を活用しましょう。なお、自宅にエアコンがある場合等、涼しい環境が確保できる際には、クーリングシェルターへの移動は必須ではありません。

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所沢市 健康推進部 保健医療課
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