指定難病に係る医療給付制度
更新日:2024年6月27日
指定難病医療給付制度について
難病のうち、国が指定する疾病を「指定難病」といいます。
指定難病は、治療が極めて困難であり、その医療費も高額に及びます。
そのため、指定難病の患者さんの中でも一定の認定基準を満たしている方に対して、
埼玉県が指定難病医療受給者証を発行し、指定難病にかかる医療費の一部を助成しています。
また、国が定める指定難病の他に、埼玉県が定める4つの特定疾患についても、
県単独の指定難病として医療費の助成を行っています。(特定疾患等医療給付制度)
指定難病にかかる医療費の助成を受けるには、支給認定の申請を行い、埼玉県から認定される必要があります。
申請窓口
新規申請(所沢市民の方)
所沢市役所 保健医療課
電話:04-2998-9385
住所:〒359-8501 所沢市 並木一丁目1番地の1 低層棟1階 11番窓口
狭山保健所
電話:04-2941-6557
住所:〒350-1324 狭山市稲荷山2丁目16番地の1
(西武池袋線 稲荷山公園駅下車 徒歩7分)
申請の流れ
1.市役所保健医療課の窓口で(1)手引き、(2)申請書類等一式、(3)臨床調査個人票(診断書)をお渡しします。
・疾患によってお渡しする書類が異なります。申請する疾患名を、担当医に確認してからお越しください。
・患者様の健康保険組合(保険証)の加入状況、世帯構成、所得状況などにより、ご案内する書類が異なります。
窓口で状況を伺いながらご案内させていただくため、お時間に余裕をもってお越しください。
・来庁者は、代理の方でも可能です。
2.医師に臨床調査個人票を渡し、記入を依頼してください。
・記入に時間がかかる場合があります。お早めに医師に依頼してください。
3.医師が記入した臨床調査個人票(診断書)と、申請に必要な書類をもってもう一度、保健医療課の窓口へお越しください。
4.お預かりした書類を狭山保健所に送り、埼玉県で審査を行います。
・審査には2か月から3か月ほどお時間がかかります。
医療費領収書は、審査結果が届くまで捨てずに保管してください。
5.審査結果がご自宅に郵送で届きます。
・大切な書類ですのですべてご確認ください。
・審査の結果不認定となる場合があります。不認定になった場合は、その理由が記載された通知が送付されます。
・審査結果は狭山保健所からお送りするものです。ご不明な点がありましたら、狭山保健所にお問い合わせください。
申請対象の疾患か調べたい方
指定難病医療給付制度の申請対象となるのは、難病の中でも、国が「指定難病」に定めている疾患です。
ご自身の病名が該当するかを調べたい場合は、難病情報センター 指定難病一覧(外部サイト)をご確認ください。
疾患ごとに重症度分類による基準があります。
申請にあたっては、医師とご相談ください。
問い合わせ窓口
新規申請に関するお問い合わせ窓口
所沢市役所 保健医療課
電話:04-2998-9385
住所:〒359-8501 所沢市 並木一丁目1番地の1 低層棟1階 11番窓口
申請後のお問い合わせ、継続申請、その他指定難病医療受給者証を既にお持ちの方のお問い合わせ窓口
狭山保健所
電話:04-2941-6557
住所:〒350-1324 狭山市稲荷山2丁目16番地の1
(西武池袋線 稲荷山公園駅下車 徒歩7分)
申請時に提出した内容(保険証、氏名、住所、病名等)に変更があった場合、狭山保健所への届出が必要です。
所沢市へ転入された方で、これまでお住いの自治体から指定難病医療受給者証を発行されている方も狭山保健所へご連絡ください。
よくあるご質問
質問1 有効期限が切れてしまった。
回答1 新規としてのご申請が必要です。申請書類をお渡ししますので市役所へお越しください。
質問2 患者本人の体調が悪くて書類の受け取りや申請に行けない。
回答2 代理の方でも大丈夫です。
代理の方が同居のご家族ではない場合、必要書類を取得するために委任状が必要になります。
詳しくは申請書類を受け取りに来られた時にご確認ください。
質問3 申請時に必要なものを知りたい。
回答3 患者さんによって、ご用意いただくものは異なります。
詳しくは申請書類をお渡しするときにご案内しますのでご確認ください。
質問4 申請書類の書き方がわからない。
回答4 医師が作成する臨床調査個人票以外は、窓口で記入できます。わからない部分は空欄のままお越しください。
質問5 申請したがまだ届かない。
回答5 審査にはお時間がかかります。詳しくは狭山保健所にご確認ください。
質問6 指定難病医療受給者証と一緒に複数の書類が届いた。
回答6 狭山保健所からお送りしている大切な書類です。すべてご確認ください。
ご不明な点がありましたら、狭山保健所にご確認ください。
質問7 所沢市に転入してきたが、前の自治体で発行した指定難病医療受給者証がある。
回答7 継続してお使いいただくには、狭山保健所でのお手続きが必要です。