「所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例」を推進しています

更新日:2024年10月1日

「所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例」

 障害のある人もない人も、共に支え合い、認め合い、人と人との絆を感じながら、笑顔でいきいきと地域で自立して生活できる「共生社会」の実現を目指し、「所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例」を平成30年7月1日に施行しました。

「所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例」の一部改正について

 障害者差別解消法の改正により、事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的配慮の提供が義務化されました。それに伴い、「所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例」の一部改正を行いました。令和6年4月1日より施行となります。

改正内容

 これまで民間事業者による「合理的配慮の提供」が努力義務となっていましたが、法的義務となります。

合理的配慮とは

 障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で必要かつ合理的な対応をすることです。
例:筆談や読み上げなど、わかりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮を行う。
  乗り物の乗降や段差・通行に困っている人の手助けをするなどの物理的環境への配慮を行う。 など

手話は言語です

 市では「所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例」に、いわゆる「手話言語条例」の理念である「手話は言語である」ことを明記し、本条例に基づいて、手話を含めた意思疎通手段の利用拡大支援や普及啓発活動など様々な事業を展開しています。

  • 条例抜粋

(基本理念)第3条 第4項「手話その他の形態の非音声言語が言語であること。」
(市の責務)第5条「市の責務として様々な手段を用いて取り組んでいくこと。」

チラシを作成しました

 条例施行に伴い、地域における障害に関する理解を深めていくために、チラシを作成しました。
市内公共施設等への掲示、配架により周知を図っています。

出前講座を開催しています!

 地域における障害に関する理解を深めていくために、出前講座を開催しています!
「障害に関する理解を職場で広めたい!」「日常生活において障害者とどう接すればいいかわからない。」などの理由で、出前講座を受けたいなどありましたら、まずは、障害福祉課までご相談ください。
※出前講座実施は1回20人以上の出席を目安にお受けさせていただいております。
 

  • 障害者のための福祉サービス」

   障害者のための福祉サービス等を紹介します。

  • 障害に関することは身近にもある!~障害のある人もない人も共に生きるまちを考えよう~」

   障害のある人もない人も共に生きるまちをつくるために必要なことを、実例を踏まえて紹介します。

関連リンク

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 障害福祉課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9116
FAX:04-2998-1147

a9116@city.tokorozawa.lg.jp

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