所沢市子ども・子育て支援に係る実費徴収助成事業(副食材料費)
更新日:2024年9月13日
概要
新制度未移行幼稚園の利用者の教育時間の食事の提供にかかる実費徴収額のうち、副食材料費(注)の一部を市が助成します。
(注) ごはん・パン等の主食を除いたおかず分の食材料費
対象者
所沢市内に住所を有し、新制度未移行幼稚園に通う子どものうち、以下に該当する者。
・年収360万円未満相当世帯(注釈1)の子ども
・第3子以降(小学校3年生までの範囲でカウント)の子ども(注釈2)
注釈1:世帯年収360万円未満相当世帯とは
市民税所得割額が77,101円未満の世帯が該当します。
(注)
・本事業の対象算定には「市民税所得割額」を用います。税額控除のうち「調整控除額・所得割の調整額以外の項目(住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除等)」は本事業の対象の算定根拠とする所得割の計算時には控除対象外となるため、算定に用いる所得割額が市民税の所得割額と異なる場合があります。
・平成30年度より都道府県から政令指定都市へ税源移譲が行われ、市民税の税率が6パーセントから8パーセントに変更となりましたが、本事業の対象判定では、従来の税率(6パーセント)を用いて計算します。
・海外居住等により、市民税情報がない保護者については、海外勤務期間中の所得額・控除等の証明書類の提出が必要です。
・父母(ひとり親世帯の場合、父または母)の所得状況によっては、同居している祖父母等(家計の主宰者)の市民税額も合算して計算します。
注釈2:第3子以降(小学校3年生までの範囲でカウント)の子どもとは
小学校3年生までの子どものうち、最年長の子から順に第1子として数えます。
(例)
小学校5年生、小学校2年生、3歳の子どもがいる場合
→小学校2年生の子を第1子として数えるため、本事業の対象となりません。
助成金の決定に用いる市民税について
助成金の決定について、算定期間と対応する市民税は次のとおりです。
・4月から8月分の助成金 :前年度の市民税額を基礎に算出
・9月から翌年3月分の助成金:当年度の市民税額を基礎に算出
助成金額
給食費のうち、「副食材料費」を月額上限4,800円まで市が助成します。
なお、補助対象月については、該当月の1日時点で在籍しているかで判定します。
(例)
・A幼稚園のBさん、10月1日から31日まで給食を利用して、副食材料費6,000円を支払った。
→ Bさんの助成金額は4,800円。
・C幼稚園のDさん、10月1日から31日まで給食を利用して、副食材料費4,000円を支払った。
→ Dさんの助成金額は4,000円。
申請の流れ
(1)保護者は在園する施設に対して、副食材料費を含む食材料費をお支払いいただきます。
(2)在園する施設から対象者に実費徴収助成申請書を配布。
(3)実費徴収助成申請書に必要事項をご記入いただき、在園する施設に提出。
(4)4,800円を上限に副食費分を助成
お問い合わせ
所沢市 こども未来部 保育幼稚園課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9126
FAX:04-2998-9035