特別児童扶養手当について
更新日:2024年4月1日
精神又は身体に一定の障害のある20歳未満の子どもを育てている方に支給される国の手当です。
原則として、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支給対象
次のいずれかに当てはまる20歳未満の児童を養育する父母または養育者のうち生計中心者
- おおむね身体障害者手帳1級から3級、4級の一部または重度の内科的疾患にある方
- 療育手帳マルA、A、B
- 精神疾患等で1または2と同程度の障害を有する方
ただし、以下に該当する場合は支給対象になりません。
- 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
手当月額(令和6年4月分から)
1級月額55,350円・・・おおむね身体障害者手帳1級・2級の一部または療育手帳マルA・A
2級月額36,860円・・・おおむね身体障害者手帳3級・4級の一部または療育手帳B
<支給月>
原則として、4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)に4ヶ月分まとめて支給されます。
<支給日>
各支給月の11日となります。(11日が土曜・日曜・祝日の場合は直前の平日になります。)
(例)11日が土曜日の場合は10日に支給、11日が日曜日の場合は9日に支給
所得制限
申請者(保護者のうち所得が最も高い者)やその配偶者、及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得によって支給に制限があります。
申請者、配偶者及び扶養義務者の前年(申請日が1月から6月までの場合は前前年)の所得が政令で定める下表の所得制限限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。
所得制限限度額(令和6年4月1日現在)
扶養人数 | 申請者(父母のうち所得が最も高い方) | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
- | 所得額(参考:収入額の目安) | 所得額(参考:収入額の目安) |
0人 | 4,596,000円(6,420,000円) | 6,287,000円(8,319,000円) |
1人 | 4,976,000円(6,862,000円) | 6,536,000円(8,586,000円) |
2人 | 5,356,000円(7,284,000円) | 6,749,000円(8,799,000円) |
3人 | 5,736,000円(7,707,000円) | 6,962,000円(9,012,000円) |
4人 | 6,116,000円(8,129,000円) | 7,175,000円(9,225,000円) |
5人 | 6,496,000円(8,546,000円) | 7,388,000円(9,438,000円) |
加算額 | ・老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円 ・特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき250,000円 |
・老人扶養親族(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く)1人につき60,000円 |
ここでいう所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行った額です。
一律控除(8万円)のほか、下表に示す諸控除が受けられる場合があります。
※受給資格者になられた方は、毎年8月に送付される「所得状況届」の提出が必要です。
控除額(道府県民税について、地方税法に規定する諸控除を受けている場合の控除額)
控除の種類 | 控除額 | 控除の種類 | 控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 270,000円 | 雑損控除 | 課税上の実控除額 |
特別障害者控除 | 400,000円 | 医療費控除 | |
勤労学生控除 | 270,000円 | 配偶者特別控除 | |
寡婦(寡夫)控除 | 270,000円 | 小規模企業共済等掛金控除 | |
ひとり親控除 | 350,000円 |
申請に必要な書類
1.特別児童扶養手当認定診断書
※障害(疾病)により必要な書類が追加となる場合があります。
※概ね申請日前1ヶ月以内に発行されたもの
※療育手帳(マルA、AまたはB)、身体障害者手帳(視覚障害、聴覚障害、肢体不自由)が発行された方の場合は診断書を
省略できる場合があります。
詳しくはこども福祉課へお問い合わせください。
2.申請者(保護者のうち生計中心者)及び児童の戸籍謄(抄)本
※申請日前1ヶ月以内に発行されたもの
3.申請者名義の普通預金口座通帳の写し(一部ネット銀行を除く)
4.個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票)
※申請者、対象児童、配偶者、扶養義務者(同居している親族)の方の個人番号を記入していただきます。
※通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますので、記載事項に変更が無い場合のみ有効となります。
5.来庁者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート他)
※本人確認書類は顔写真付きの公的証明書なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。
その他、ご家庭の状況により、住民票や民生委員の調査所等、別途提出をお願いする場合があります。
あらかじめこども福祉課へお問い合わせください。
参考(リンク)
厚生労働省ホームページ「特別児童扶養手当について」(外部サイト)
お問い合わせ
所沢市 こども未来部 こども福祉課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9223
FAX:04-2998-9035