5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について
更新日:2023年5月2日
標記の件について、下記のとおりお知らせいたします。保護者の皆様におかれましては、引き続き、学校の教育活動に御理解・御協力をよろしくお願いいたします。
1 平時から実施する対策
(1)健康観察
- 発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、無理をせずに自宅で休養することが重要です。
- 新型コロナウイルス感染症の症状とアレルギー疾患等の症状を区別することは困難な場合もあることから、軽微な症状があることを以て、登校を一律に制限しません。
(2)換気の確保
- 学校では、気候上可能な限り常時、換気に努めます。
(3)手指衛生の指導
- 登校時や外から教室等に入る時、トイレの後、給食の前後などに手を洗うよう指導します。
(4)マスクの取扱い
- 学校教育活動においては、マスクの着用を求めないことを基本とし、着用は個人の判断に委ねます。
- マスクを外したい児童生徒が外しやすい環境となるよう配慮します。
- 熱中症のリスクを踏まえ、体育の授業、運動部活動の活動中、登下校時など場面に応じてマスクを外すよう指導します。
- マスクの着脱を強いることのないようにし、マスクの着用の有無による差別・偏見等がないように指導します。
- 医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、社会一般においてマスクの着用が推奨される場面では、マスクを着用することを推奨します。
(5) 給食
- 給食の時間を利用した食育(バランスよく食べることの大切さ、仲間と味わう食事の楽しさ等)を推進します。
2 感染流行時等における感染症対策
学校で感染が拡大、又は拡大するおそれがある状況が生じるなどの感染流行時等には、一時的に活動場面に応じた感染対策を検討・実施します。
なお、対策を講じる場合は、その感染が広がっているおそれの範囲に応じて、必要な範囲及び活動にとどめます。
(1)マスクの取扱い
感染流行時等に学校は、状況に応じて教職員がマスクを着用する又は児童生徒に着用を促すことも考えられますが、マスクの着用を強いることがないようにします。
(2)学習活動について
感染流行時等に学校は、状況に応じた感染症対策を行います。
- 「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控える。
- 児童生徒等の間に触れ合わない程度の身体的距離を確保する。
(3)部活動及び公式大会等について
陽性者の発生人数に応じた一律の活動停止措置は行いません。ただし、部活動内で感染が拡大し、集団感染の恐れがある場合には、校長が必要に応じて活動停止及びその期間を判断します。
3 新型コロナウイルス感染症に関する出席停止の取扱い
【出席停止となる場合】
- 児童生徒の陽性が判明した場合
- 児童生徒に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がみられ医師等により登校を控えるよう指示された場合
- 医療的ケアを必要とする児童生徒及び基礎疾患等があり重症化するリスクが高い児童生徒について、主治医の見解を保護者に確認の上、校長が登校すべきでないと判断する場合
- 保護者から感染が不安で休ませたいと相談のあった児童生徒について、同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がない場合など、合理的な理由があると校長が判断する場合
【出席停止期間】
陽性者【有症状の者】
発症した後5日が経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。
陽性者【無症状の者】の出席停止期間
陽性が判明した検査の検体採取日を0日として5日が経過するまで。
ただし、出席停止期間中に発症した場合は、「陽性が判明した検体採取日を0日として5日経過し、かつ、症状が軽快した後1日が経過するまで」の期間。
- 注釈1 「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
- 注釈2 出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。
4 濃厚接触者の取扱いについて
令和5年5月8日以降は、濃厚接触者としての特定は行われないこととなります。
お問い合わせ
所沢市 教育委員会学校教育部 学校教育課
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