子ども・子育て支援新制度の概要

更新日:2024年8月13日

子ども・子育て支援新制度とは

平成24年に成立した子ども・子育て関連3法に基づき、子ども・子育て支援新制度が平成27年4月1日から本格施行されました。子ども・子育て支援新制度とは、幼児期の教育・保育、地域の子育て支援を総合的に推進するための制度です。
子ども・子育て関連3法は、以下の3法を言います。

  • 子ども・子育て支援法
  • 認定こども園法の一部を改正する法律(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律)
  • 関係法律の整備等に関する法律(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)

子ども・子育て支援新制度の主なポイント

「施設型給付」と「地域型保育給付」の創設

幼稚園、保育園、認定こども園を通じた共通の給付(施設型給付)と小規模保育事業などへの給付(地域型保育給付)が創設されました。

認定こども園制度の改善

幼保連携型認定こども園の認可・指導監督を一本化し、学校及び児童福祉施設として法的に位置づけ、認定こども園の財政措置は「施設型給付」に一本化されました。

市町村が計画の策定や事業の実施主体になる

市町村が幼児期の教育・保育、地域子ども・子育て支援事業などの提供について、地域のニーズに基づき「市町村子ども・子育て支援事業計画」を策定し、事業を実施することとなりました。所沢市では、5年間を計画期間とする「第2期所沢市子ども・子育て支援事業計画 ところっこすくすくサポートプラン」を策定しています。

社会全体による費用負担

消費税率の引き上げにより確保される財源が幼児期の教育・保育、地域子ども・子育て支援事業などの質・量の充実にあてられることになりました。

子ども・子育て会議の実施

国は有識者や子育て当事者、子育て支援事業従事者等が政策プロセス等に参画・関与する子ども・子育て会議を設置することになりました。所沢市では、市町村の地方版子ども・子育て会議として「所沢市子ども・子育て会議」を設置し、施策の総合的な推進に関する評価・審議などを行っています。

地域の子育て支援の充実

地域の実情に応じた「地域子ども・子育て支援事業」の充実が図られることになりました。所沢市では以下のとおり実施しています。

地域の子育て支援ってなに?

新制度はすべての子育て家庭を支援する仕組みであり、地域の様々な子育て支援を充実していきます。所沢市では、具体的には下記の事業などを実施しています。

ところっこ子育てサポート事業(利用者支援事業)

妊娠期から出産・子育てに関する相談や情報提供、関係機関との調整などを行い、保護者をはじめとする子育てに関わる方を身近な立場で支援する事業です。

妊婦健康診査事業

妊婦の疾病や異常を早期発見し、健康の保持・増進と、健康管理の向上を図ることを目的に、妊娠の届出をした市内に住所を有する妊婦に対して、健康診査を実施する事業です。

乳児家庭全戸訪問事業

少子化、核家族化が進む社会背景の中で、母親の孤立感や育児不安などに早期に対応するために、生後4か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境などの把握を行う事業です。

養育支援訪問事業その他要保護児童などの支援に資する事業

養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事などの養育能力の向上と養育環境の改善を図るための支援(育児・家事援助、相談支援など)を助産師、保育士、ホームヘルパーにより行う事業です。

地域子育て支援拠点事業

家庭や地域における子育て環境の変化や、子育て中の親の孤独感や負担感の増大などに対応するため、保育園や児童館などの地域の身近な場所で、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場を提供するとともに、地域の子育て関連情報の提供や、子育てに関する講習などを実施する事業です。

時間外保育事業

保護者の就労形態の多様化、長時間の通勤などに伴う時間外保育需要に対応するため、保育園などで通常の保育時間を超えて保育を行う事業です。

一般型一時預かり事業

保護者の病気などの緊急時や就労などで家庭において一時的に保育を受けることが困難になった乳児又は幼児について、主として昼間において、保育園やその他の場所で一時的に預かる事業です。

幼稚園型一時預かり事業

幼稚園などにおいて通常の教育時間の前後や長期休業期間中などに、保護者の要請などに応じて、主に在園児を対象に一時的に預かる事業です。

子ども・子育て支援に係る実費徴収助成事業

保育園などを利用する生活保護受給世帯に、日用品・文房具などの購入費、行事参加費、教材費、通園費などの一部を助成する事業です。
また、幼児教育・保育の無償化に伴い、新制度に移行していない幼稚園を利用する低所得世帯や多子世帯への副食材料費の一部の助成も行っています。

放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)

放課後に帰宅しても保護者が就労などにより家庭にいない児童に対して、放課後や長期休暇など、保護者に代わって保育を行う事業です。

病児・病後児保育事業

児童が発熱などの急な病気となった場合に、病院や保育園などに付設された専用スペースで看護師などが一時的に保育を行う事業です。

ファミリー・サポート・センター事業

児童の預かりなどの援助を受けることを希望する方と援助を行いたい方を組織化し、地域での相互援助活動を行う事業です。

多様な事業者の参入促進・能力活用事業

幼児教育・保育の無償化対象外である幼稚園類似施設を利用する保護者に対して、経済的負担を軽減し、もって幼児教育の振興及び充実を図ることを目的に補助金を交付する事業です。これにより、幼稚園類似施設が児童の受け入れなど、地域において重要な役割を継続して担うことができるように促します。

子育て短期支援事業

保護者の疾病、入院、出産、看護、育児疲れ、仕事、冠婚葬祭等により、18歳未満の児童の養育が一時的に困難になった際に、里親宅等に児童を預け、一定期間養育を行う事業です。

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