認可外保育施設の保育料無償化の経過措置の終了について
更新日:2024年9月12日
令和6年9月末に経過措置が終了します
幼児教育・保育の無償化の対象となる認可外保育施設は、市の「確認」を受けるとともに、国が定めた基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たす必要があります。
制度の開始から5年間(令和元年10月1日から令和6年9月30日まで)の経過措置終了に伴い、令和6年10月1日から基準を満たしていない認可外保育施設(指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けていない施設)の利用料分は無償化の対象外となりますので、ご注意ください。
注意事項
- 無償化の給付には利用者の認定手続きが必要です。詳しくは、幼児教育・保育無償化について(利用者向け)のページをご覧ください。
- 企業主導型保育事業は施設等利用給付の対象外です。利用料減額に必要な手続きについては、利用する施設にご確認ください。
お問い合わせ
所沢市 こども未来部 こども政策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9415
FAX:04-2998-9035