交通遺児手当を支給します
更新日:2023年9月11日
市では、交通事故により保護者を失った遺児に対し、福祉の増進を図ることを目的に交通遺児手当を支給しています。
交通遺児
交通事故により父母又はそのいずれかを失った義務教育終了以前の方
受給資格者
交通遺児の保護者で、現にその遺児と生計をともにし、世帯を同じくする方であって、市内に住所を有する方
手当額
交通遺児1人につき、月額5,000円
支給期間
市長が受給資格者と認定した日の属する月から受給資格を失った日の属する月まで
支給方法
9月及び翌年3月の2回に分けて、それぞれの当月分までを支給する。
ただし、受給資格を失ったときは、9月及び翌年3月以外でも支給することができます。
申請方法
交通遺児手当を受給するためには、以下の書類を防犯交通安全課まで提出して下さい。
- 様式第1号所沢市交通遺児手当支給申請書
- 交通事故証明書又は鉄道機関等の発行する事故証明書(写し可)
- 死亡診断書の写し
- 交通事故で死亡した方の戸籍謄本
- 申請する方が交通遺児を扶養していることを証する書類(保険証、ひとり親医療受給者証などの写し)
- 所沢市支払金口座振替依頼書
様式第1号所沢市交通遺児手当支給申請書の印刷はこちら(PDF:102KB)
所沢市支払金口座振替依頼書を印刷するときは下のリンク先からお願いします。
受給資格の喪失
次の事項に該当したときは、受給資格を失うことになります。
- 交通遺児が他の市区町村に転出したとき
- 交通遺児が養子縁組により養子となったとき
- 交通遺児の父又は母が婚姻したとき
- その他受給資格者が保護者でなくなったとき
現在、交通遺児手当を受給されている方が受給資格を失ったときは、防犯交通安全課に申し出て下さい。
その他の支援制度
交通事故被害者支援制度
埼玉県交通安全対策協議会(事務局:埼玉県民生活部防犯・交通安全課)(外部サイト)
ひとり親家庭支援制度
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お問い合わせ
所沢市 市民部 防犯交通安全課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9140
FAX:04-2998-9061