浄化槽について(維持管理・補助金制度など)
更新日:2024年9月5日
浄化槽のはたらき
下水道が未整備の地域でトイレを水洗化する場合は、浄化槽(合併処理浄化槽)の設置が必要になります。
浄化槽は、浄化槽の中で働く微生物によって汚水を処理し、きれいになった水を河川や水路に放流するものです。
河川の水質汚濁の主な原因は、生活排水です。浄化槽を正しく維持管理し、私たちの水環境をみんなで守りましょう。
浄化槽の保守点検・清掃
浄化槽を長くお使いいただくため、浄化槽の保守点検と清掃が義務づけられています。
保守点検は、浄化槽の種類によって、年に3回から4回行う検査です。機器の点検や簡単な修理、消毒薬の補充などを行います。
清掃は、浄化槽の種類によって、年に1回以上行います。浄化槽内部にたまった汚泥などの引き抜きや洗浄をします。
ページ下部の浄化槽保守点検・清掃業者へ依頼してください。
浄化槽の法定検査
浄化槽の使用開始3か月を経過した日から5か月間に受検する「設置後の水質に関する検査」(7条検査)と、その後毎年1回定期的に受検する「定期水質検査」(11条検査)の2種類が義務づけられています。
下記の指定検査機関に依頼してください。
一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会 浄化槽法定検査センター
所在地:埼玉県さいたま市北区土呂町1-50-4
電話:048-778-8700
検査手数料
処理対象人員10人槽以下
使用開始3ヶ月後の検査13,000円
定期検査5,000円
処理対象人員11人から20人槽
使用開始3ヶ月後の検査14,000円
定期検査7,000円
浄化槽の使用上の注意
- キッチンでは、食用油や食物くずは流さないでください。食用油は、市が実施する廃食用油の拠点回収をご利用ください。利用が難しい場合には、凝固剤で固める、紙に吸い込ませるなどして、燃やせるごみとしてお出しください。
- トイレでは、清掃用の洗剤を必要以上に使わないようにしましょう。
- 殺虫剤やクレゾールなどの薬剤を流さないでください。浄化槽で働く微生物が死滅してしまいます。
- 送風機(ブロワー)の電源は、絶対に切らないでください。
浄化槽の補助金制度
既存の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽(処理対象人員10人槽以下)に転換する方に工事費の一部を補助します。詳しくは「合併処理浄化槽への転換に補助金が出ます」ページをご覧ください。
浄化槽保守点検・清掃業者名簿
浄化槽保守点検・清掃
有限会社伊藤清掃
住所:所沢市小手指町4丁目8番地の7
電話:04-2949-2878
加藤商事株式会社
住所:所沢市けやき台2丁目31番地の2
電話:04-2926-7777
株式会社タカヤマ
住所:所沢市南永井37番地の9
電話:04-2992-2944
協同組合所沢清和会
住所:所沢市下新井1447-1
電話:04-2998-0077
澤田商事
住所:所沢市北秋津236-7
電話:04-2993-0954
浄化槽清掃のみ
市川清掃
住所:所沢市山口1060番地
電話:04-2922-6935
所沢共栄商事有限会社
住所:所沢市上安松278番地
電話:04-2995-0545
本橋清掃
住所:所沢市林1丁目46番地
電話:04-2948-0135
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お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 資源循環推進課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9146
FAX:04-2998-9394