指定給水装置工事事業者の更新申請のご案内

更新日:2024年10月10日

指定給水装置工事事業者制度の更新制について

 「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日から施行されたことにより、指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入され、指定の有効期間が従来の無期限から5年間へ変更となりました。指定給水装置工事事業者のみなさまにおかれましては、指定の有効期間内での更新手続が必要となり、期間内に更新手続を行わなければ、指定の効力が失われますのでご注意ください。

 指定更新の要件は、指定の基準を準用します。
 更新時期が近づきましたら、対象の指定給水装置工事事業者様宛に更新案内を郵送いたします。

更新申請時に必要な書類

提出書類一覧
法人 個人 申請に必要な書類 記入例

指定給水装置工事事業者指定申請書(PDF:85KB)

記入例(PDF:299KB)

機械器具調書(PDF:30KB)
(注記)写真の添付は不要です。

記入例(PDF:288KB)
誓約書(PDF:65KB) 記入例(PDF:288KB)
×

登記事項証明書(原本)
・コピー不可、交付日から3か月以内のもの

 
×

定款の写し
・最終頁に原本と相違ない旨を記載
・事業所の名称、代表者名を記入・押印
・提出日を記入

 
× ×

住民票の写し
(注記)個人にあっては、住民基本台帳法の一部改正により
    令和4年8月20日以降は住民票の写しの添付が不要になりました。

 
給水装置工事主任技術者免状の写し  

所沢市指定給水装置工事事業者の事業運営に関する確認書(PDF:144KB)
(注記)公益社団法人日本水道協会埼玉県支部主催の研修会を受講している
    場合は、参考資料として受講証の写しを添付してください。

記入例(PDF:308KB)

指定に関する各種変更手続について

変更が漏れていると、更新できません。変更手続をお願いします。

 各種変更届出の提出は、変更年月日から30日以内となっています。(期限内に届出が無い場合は、書面により理由書を提出していただくことになります。)変更の届出をしていなかった場合、指定の更新ができませんので、届出漏れの無いようにご注意ください。
 変更が生じている事項がある場合は、下記の書類を併せてご用意ください。

指定事項を変更する際の提出書類
法人 個人 申請に必要な書類 記入例
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(PDF:139KB) 記入例(PDF:286KB)

主任技術者を選任・解任する際の提出書類一覧
法人 個人 申請に必要な書類 記入例
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(PDF:143KB) 記入例(PDF:290KB)
給水装置工事主任技術者の免状の写し  

指定に関する廃止手続について

廃業や合併による消滅、所沢市市内において給水装置工事の事業を行わない等の理由により、更新の手続を行わない場合は廃止の手続をしてください。

提出書類一覧
法人 個人 申請に必要な書類 記入例
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(PDF:139KB) 記入例(PDF:286KB)

交付されている事業者証  

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お問い合わせ

所沢市 上下水道局 窓口サービス課
住所:〒359-1143 所沢市宮本町二丁目21番4号
電話:04‐2921‐1086
FAX:04‐2921‐1094

b9211080@city.tokorozawa.lg.jp

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