給水契約の定型約款について
更新日:2021年8月19日
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています(民法548条の2第1項)。
所沢市においては、水道供給契約の条件等を定めた「所沢市水道事業給水条例」及び「所沢市水道事業給水条例施行規程」が、この定型約款に当たるものとなります。
下記リンク先よりご確認ください。
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お問い合わせ
所沢市 上下水道局 窓口サービス課
住所:〒359-1143 所沢市宮本町二丁目21番4号
電話:04‐2921‐1086
FAX:04‐2921‐1094