町名整備

概要

 町及び字は、住所の表示等に使われており、その境界は、道路、水路等地形上明確なものであることが適当であるといわれています。
 そのため、土地改良事業、土地区画整理事業、大規模な宅地造成等によって、道路または水路等のつけかえ、新設等が行われた場合は、新しい区画に合わせた町界または字界とする必要性が生じてきます。
 また、町界または字界が、道路、水路等の側線で定められていない場合、または飛び地がある場合には、わかりやすい町界または字界への変更を検討することも必要になってきます。
 こうしたことから、所沢市では、地番の混乱や飛び地の解消、まちのイメージアップを図るため、土地区画整理事業や大規模な宅地造成等に合わせて町名整備・住居表示事業を実施し、暮らしやすいまちづくりを展開してきました。
 町名整備・住居表示事業は、昭和40年から事業を開始し、平成21年9月5日現在、3,400ヘクタールの区域(市域の47.2パーセント)を整備しています。
 町名整備を実施するにあたっては、「地域住民の利便性向上」が第一であり、実施に向けて、地域の皆さんの合意形成が不可欠であるとともに、皆さん一人ひとりのご理解、ご協力が必要です。

※これまでの町名整備・住居表示事業の実施経過については、下記のファイルをダウンロードして、ご覧ください。

種類及び住所の表示方法

 町名整備の種類
 町名整備には、土地の地番とは別に住所を表示する『住居表示』、町名だけを変更する『町名整備』、町名と地番を変更する『町名地番整備』があります。

 町名整備の種類

  • 住居表示(ハウス番号表示)の場合 整備前:大字○○123番地の4 ⇒ 整備後:○○町×丁目△△番□号
  • 町名整備の場合 整備前:大字○○123番地の4 ⇒ 整備後:○○町×丁目123番地の4
  • 町名地番整備の場合 整備前:大字○○123番地の4 ⇒ 整備後:○○町×丁目△番地の□

住所変更の手続き

 町名変更が行われますと、住民基本台帳、印鑑登録原簿、選挙人名簿などの住所欄、戸籍簿の本籍欄、土地・建物登記簿の表題部の所在欄などは、これらは、市役所・法務局等が修正しますが、次のものは修正できませんので、皆さんご自身で住所変更手続をしていただく必要があります。

  • 土地、建物登記簿の所有者登記名義人の住所
  • 法人登記簿の本店、支店の所在及び役員の住所
  • 自動車運転免許証の本籍及び住所
  • 自動車、オートバイ(125ccを超えるもの)、軽自動車の車検証の住所
  • その他、許認可証及び免許証の住所など

※住所変更手続の詳細につきましては、下記のファイルをダウンロードして、ご覧ください。

最近の町名地番整備

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