大規模土地取引行為届(所沢市街づくり条例第3章の2)
更新日:2023年1月20日
大規模土地取引行為届
大規模な土地取引行為を行おうとするときは、事前の届出が必要です。
10,000平方メートル以上の一団の土地に関する所有権の移転の契約(予約を含む)を締結しようとする場合、その契約を締結しようとする日の6月前までに、市長への届出が必要となります。
内容
所沢市街づくり条例に基づく大規模土地取引行為の届出に必要な書式です。
用紙サイズ
A4(添付図書が大きい場合は、A4サイズに折って提出してください。)
申請方法
開発指導課(低層棟2階)に持参してください。(各1部)
添付図書、付近見取図、公図の写し、その他市長が必要と認める図書
※「その他市長が必要と認める図書」は、土地利用の内容により、提出していただく場合があります。(例:土地利用計画図)
所沢市街づくり条例第20条の2、第20条の3
第3章の2 大規模土地取引行為の届出
(大規模土地取引行為の届出)
第20条の2 10,000平方メートル以上の一団の土地に関する所有権の移転(対価を得て行われる移転に限る。)を行う契約(予約を含む。以下「大規模土地取引行為という。)を締結しようとする当事者の一方は、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。ただし、当事者の一方が市である場合は、この限りでない。
2 前項の届出は、当該大規模土地取引行為を締結しようとする日から起算して6月前までに行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(大規模土地取引行為の届出に関する助言)
第20条の3 市長は、前条の規定による届出があったときは、基本構想に掲げる将来都市像の実現に向けて、市が行う街づくりに係る施策との調和を図るため、当該届出をした者に対し、その届出に係る事項について助言を行うことができる。
2 市長は、前項の助言を行うに当たり必要があると認めるときは、所沢市開発審査会条例(平成14年条例第6号)に基づく所沢市開発審査会(以下「開発審査会」という。)の意見を聴くものとする。
所沢市街づくり条例施行規則第13条の2
(大規模土地取引行為の届出)
第13条の2 条例第20条の2第1項に規定する規則で定める大規模土地取引行為の届出は、大規模土地取引行為届(様式第8条の2)に次の各号に掲げる図書を添付して行うものとする。
(1)付近見取図
(2)公図の写し
(3)その他市長が必要と認める図書
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 開発指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9379
FAX:04-2998-9152