長期優良住宅の認定申請をされる方へ
更新日:2024年9月10日
住生活の向上や環境負荷の低減を目的として、長期にわたって良好な状態で使用することができる住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が公布され、平成21年6月4日から施行されました。所沢市では、以下に掲げる基準に適合している住宅について、長期優良住宅として認定します。認定された住宅は、住宅ローン減税の他、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の優遇等を受けることができます。
既存住宅の長期優良住宅の認定が始まりました!
令和4年10月1日より、長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正が施行され、既存住宅においても長期優良住宅の認定を受けられる制度が新たに創設されました。
これに伴い、関連する細則の改正や申請手数料の改定を行いました。
詳細は下記変更概要をご参照ください。
既存住宅の長期優良住宅認定制度の創設についての概要(令和4年10月1日改正)(PDF:190KB)
長期優良住宅の認定申請・承認申請・許可申請手数料
所沢市では、「所沢市建築・開発関係手数料条例別表第6」で手数料を定めています。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、令和4年10月1日より認定手数料を改正しました。
認定申請・承認申請・許可申請の手数料一覧(PDF:599KB)
長期優良住宅の認定基準について
本市において長期優良住宅の認定を受けるためには、下表の認定基準項目等について審査を行い、認定基準を満たすことが必要です。
- 令和4年4月1日以降、認定基準に災害配慮基準が加わりました。
認定基準項目 | 認定基準 | |
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長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準一覧 | ||
長期使用構造 | 劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 |
耐震性 | 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化をはかるため、損傷のレベルの低減をはかること。構造により各耐震等級が求められます。 【耐震等級について】 ・耐震等級1:建築基準法に定められた基準 ・耐震等級2:耐震等級1の1.25倍 ・耐震等級3:耐震等級1の1.5倍 |
|
可変性 | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。 | |
維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 | |
バリアフリ-性 | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。 | |
省エネルギー性 | 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 | |
維持保全計画 | 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。 | |
認定基準項目 | 認定基準 | |
住戸面積 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第4条 | |
(一戸あたりの床面積) | ||
戸建て住宅:75平方メートル以上 | ||
共同住宅等:40平方メートル以上 (令和4年9月30日までに新築または増改築したもの:55平米メートル以上) |
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※ただし、少なくとも一の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く) | ||
居住環境 | 1.地区整備計画区域内における取り扱い | |
都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備計画に関する事項に適合していること。 | ||
2.景観計画区域内における取り扱い | ||
景観法第8条第1項に規定する景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画における建築物に関する事項に適合していること。 | ||
3.都市計画施設等の区域内における取り扱い | ||
住宅が次の区域内に立地する場合には、認定は行わない。 | ||
ただし、当該区域内に立地するものであっても、長期に渡り立地しても支障がないことが明らかであるものとして、市長が認めた場合にあっては、この限りでない。 | ||
(1)都市計画法第4条第4項に規定する促進区域 | ||
(2)都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域 | ||
(3)都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域 | ||
(4)都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域 |
認定申請にあたっての留意事項
1.建築計画の変更が生じた場合、認定の取り止めや変更認定申請が必要となることもあります。このため、認定申請にあたっては、事前に登録住宅性能評価機関による適合証及び建築確認済証の交付を受けるようお願いいたします。
(長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合、認定申請後でないと建築工事の着工はできませんので、ご注意ください)
2.認定申請する建築物が、都市計画法第12条の5第2項第3号の地区整備計画の定められた区域内に立地する場合や、景観の届出対象規模に該当する場合は、認定申請の前に、都市計画法第58条の2の規定に基づく地区計画の届出、景観法第16条に基づく行為の届出の手続きを済ませてください。(各届出は、所沢市都市計画課が窓口となります。)
3.既存住宅および増改築の認定申請を行う場合、上記「2.」の対象地域においては、地区計画および景観計画に適合していることを確認する必要があります。そのため、下記の説明資料を参照の上、必要図書を提出してください。
(資料の添付がない場合、認定申請を受付できない場合があります。)
【既存住宅 等】地区計画・景観計画の対象地域の必要書類について(説明)(PDF:222KB)
景観に関する様式等について(景観計画に関するページに移動します)
なお、既存住宅および増改築の認定については、通常(新築の申請時)より認定に時間を要しますのでご注意ください。
認定申請の基本的なフロー
長期優良住宅の工事完了時の報告について
長期優良住宅の建築工事が完了した場合は、以下の書類を提出してください。
- 工事完了報告書(市細則様式第2号)
- 建築基準法に基づく検査済証の写し
- 建築士法第20条の規定に基づく工事監理報告書の写し(第四号の二書式)または登録住宅性能評価機関による建設性能評価書の写し
【注意】
・工事監理者がいない場合には、工事監理報告書に代えて、工事写真(長期使用構造であることの確認ができる写真)を添付しての提出も可能です。
・代理提出をされる場合、認定申請時に工事完了報告書の提出までの委任を受けていない場合は、必要に応じて適宜委任状を添付してください。
各種様式
認定通知書を紛失した場合について
認定通知書の再発行はできませんので大切に保管してください。
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お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 建築指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9180
FAX:04-2998-9152