駐車場法の届出
更新日:2021年5月6日
路外駐車場の設置
路外駐車場とは、「道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの(※1)」をいいます。(駐車場法第2条第2項)
下記の事項すべてに該当する駐車場を設置しようとする場合は、工事着手前に駐車場法に基づく市長への届出が必要になります。(駐車場法第12条)
また、既に届出している路外駐車場を変更しようとする場合は、変更の届出が必要になります。
※1「一般公共の用に供される」とは、不特定多数の人が利用できる駐車場のことで、時間貸し駐車場が代表例です。月極駐車場や従業員専用駐車場のように利用者が限定される駐車場は対象となりません。
該当要件 |
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都市計画区域内 |
駐車の用に供する面積が500平方メートル以上のもの |
一般不特定多数の方が利用できるもの |
駐車料金を徴収するもの |
※所沢市は市内全域が都市計画区域になっています
届出を要しない路外駐車場であっても、「自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるものの構造及び設備は、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定による他、政令で定める技術基準によらなければならない」(駐車場法第11条)とされており、駐車場法に定める技術基準を守る必要があります。
路外駐車場設置及び届出の手引きはこちらから(PDF:1,638KB)
「届け出の手引き」は、路外駐車場設置届出までの手順や整備基準を総括したものです。
路外駐車場の届出に必要な図書一覧(各2部提出)
届出にあたっては、事前にご相談をお願いします。
図書名 | 縮尺 | 備考 |
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届出書 | ||
案内図 | 10,000分の1以上 | |
平面図 | 200分の1以上 | |
立面図(2面以上) | 200分の1以上 | |
断面図(2面以上) | 200分の1以上 | |
屈曲部、傾斜部の詳細図 | ||
大臣認定書の写し | 必要に応じて | |
特殊装置設置計画書 | 必要に応じて | |
仕様書又は全体組立図 | 必要に応じて |
※ 立面図、断面図、屈曲部、傾斜部の詳細図、大臣認定書の写し、仕様書又は全体組立図は、 駐車場が建築物である場合に必要になります。
路外駐車場管理規程の届出
設置の届出を行った路外駐車場の供用(営業)を開始しようとする場合には、あらかじめ駐車場運営の基本となる管理規程を定めて、供用開始後10日以内に市長への届出が必要になります。
また、既に届出している管理規程を変更しようとする場合も、同様に届出が必要になります。
管理規程には、省令で定めるところにより、以下の事項を定めなければなりません。(駐車場法第13条第1項)
路外駐車場管理規程の届出に必要な書類一覧(各2部提出)
書類名 | 備考 |
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管理規程届 | |
管理規程書 | 書式は自由ですが、下記の内容を記入して下さい。 1 駐車場の名称 2 駐車場管理者の住所及び氏名 3 駐車場の供用時間に関する事項 4 駐車料金に関する事項 5 供用契約に関する事項(場内での事故等の損害賠償に関することなど) 6 駐車を禁止する車両に関する事項(大型車両、危険物積載車両など) 7 駐車場業務に附帯して行う業務の概要に関する事項(自動車修理等) |
各種様式・記入例等のダウンロード
路外駐車場設置及び届出の手引き
路外駐車場設置(変更)届出書(記入例)(ワード:104KB)
路外駐車場の構造及び設備ならびに届出に関するチェックリスト(ワード:212KB)
路外駐車場の構造及び整備に関する技術的基準(ワード:1,365KB)
管理規程に関する届出
その他関連する法令
「 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称: バリアフリー新法)」に基づく特定路外駐車場の届出や、「埼玉県福祉のまちづくり条例」に基づく届出が必要な場合もあります。
「 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく届出
「 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下バリアフリー新法)」が平成18年12月20日に施行され、路外駐車場を新たに設置する場合には、都市計画区域内外を問わずにバリアフリー化の基準に適合するよう義務付けられています。このため、対象となる路外駐車場は「駐車場法」だけでなく「バリアフリー新法」に基づく届出を行う必要があります。ただし、駐車場法に基づく届出にバリアフリー化の状況がわかる書面(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面)を提出することにより、バリアフリー新法における届出義務を免除することとしています。
該当要件 |
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市内全域 |
駐車の用に供する面積が500平方メートル以上のもの |
一般不特定多数の方が利用できるもの |
駐車料金を徴収するもの |
*道路、公園、建築物及び建築物特定施設の駐車場は除く |
路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(ワード:35KB)
特定路外駐車場の構造及び設備に関するチェックリスト(ワード:62KB)
「埼玉県福祉のまちづくり条例」に基づく届出
「埼玉県福祉のまちづくり条例」が、平成8年4月1日に施行され、駐車場法第12条に基づく届出が必要な路外駐車場については、整備基準の遵守と届出が義務付けられています。詳しい内容や必要書類については、埼玉県のホームページをご参照ください。
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お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163