国民健康保険の広域化・統一化が進められています

更新日:2024年6月27日

平成30年度国民健康保険制度改革について

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立により、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村との連携のもと、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、国民皆保険制度の堅持や制度の安定化を目指しています。

  • 県は、市町村とともに国保運営を担い、安定的な財政運営や効率的な事業の実施等について、中心的な役割を担っています。
  • 市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理(被保険者証の発行など)や保険税の賦課・徴収、保険給付、保健事業などを行います。

制度改革の方向性、都道府県と市町村それぞれの主な役割は、以下のとおりです。

改革の方向性
1.運営のあり方(総論)
  • 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う
  • 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
  • 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進
  都道府県の主な役割 市町村の主な役割
2.財政運営

財政運営の責任主体

  • 市町村ごとの国保事業費納付金を決定
  • 財政安定化基金の設置・運営
  • 国保事業費納付金を都道府県に納付
3.資格管理

国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
※4と5も同様

  • 地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行)

4.保険料の決定
賦課・徴収

標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表
  • 標準保険料率等を参考に保険料(税)率を決定
  • 個々の事情に応じた賦課・徴収
5.保険給付
  • 給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い
  • 市町村が行った保険給付の点検
  • 保険給付の決定
  • 個々の事情に応じた窓口負担減免等
6.保健事業 市町村に対し、必要な助言・支援
  • 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等)

(厚生労働省資料より)

国民健康保険の統一化に向けた取りくみ

平成30年度の国保制度改革以降、埼玉県と各市町村は共通認識のもと、一体となって財政運営や保険者としての事務を実施していますが、事業の広域化や効率化を一層推進していくための県内の統一的な方針として、「埼玉県国保運営方針」が定められています。
令和5年12月に策定された「第3期埼玉県国保運営方針」(令和6年度から11年度)では、国保財政の安定的な運営のため、様々な課題の解決に向けて県内保険税水準の統一化を段階的に進めていくことが示されています。
本市においても、運営方針に沿って保険税水準の統一を進めるにあたり、法定外繰入金の解消や、現在4方式(所得割、資産割、均等割、世帯割)である賦課方式の変更などをどのように進めていくことが良いか、国民健康保険運営協議会において協議が始まっています。

第3期埼玉県国保運営方針による保険税水準の統一化
〇準統一(令和9年度)
法定外繰入金の解消

国保特別会計における法定外繰入金(決算補填等)の解消
注釈:準統一前の令和8年度までに解消。

賦課方式 準統一までに県内全ての市町村が所得割、均等割による2方式となります。
賦課限度額 法令の改正があった場合、県内全ての市町村が政令と同日から適用していきます。
市町村標準保険税率 県が提示する市町村標準保険税率どおりに税率が設定されます。
〇完全統一(令和12年度)
県標準保険税率 県内全ての市町村の税率が統一され、県内どの市町村においても、同じ世帯構成、同じ所得であれば同じ国保税となります。

(第3期埼玉県国保運営方針より)

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所沢市 健康推進部 国民健康保険課
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