戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年5月26日


 

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

制度についての詳細や問い合わせ先

法務省コールセンター

0570-05-0310

開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで
開設期間:令和7年5月26日(月曜)から令和8年5月26日(火曜)まで
注記:土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く

 

法務省ホームページ(外部サイト)

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から順次発送予定)

本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
所沢市の発送は令和7年7月下旬頃を予定しています。

(2)氏名の振り仮名の届出

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合
氏名の振り仮名の届出は不要です。市区町村の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合
令和7年5月26日から1年間に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
手続方法等については、下記をご確認ください。

(3)市区町村による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

氏や名の振り仮名の届出人について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出人が異なります。
15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。

名の振り仮名の届出

各人が届出することとなります。
なお、15歳未満の方の届出については、親権者が届出することとなります。

届出方法について

氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータル連携を利用するほか、最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送で届出する方法があります。
なお、マイナポータルによる届出については、下記法務省ホームページに届出方法の説明がありますのでご覧ください。
オンライン届出について(外部サイト)

届書の様式について

用紙のダウンロードはこちらのリンクをご利用ください。

届出に必要なものについて

氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを提出していただく必要があります。

その他

詐欺にご注意ください

振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

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お問い合わせ

所沢市 市民部 市民課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9459
FAX:04-2998-9061

a9087@city.tokorozawa.lg.jp

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