国外転出者向けマイナンバーカードについて

更新日:2024年6月17日

概要

2024年5月27日から、現在持っているマイナンバーカードについて事前に手続を行うことで、国外転出後も継続して利用できるようになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の方(2015年10月5日以降に国外転出した方に限る)もマイナンバーカードを申請することが可能になりました。


なお、国外転出者向けマイナンバーカードは戸籍の附票の記載内容を基礎としています。
そのため、外国籍の方は戸籍を持たないことから対象外となります。
また、マイナンバーが付番されていない方も対象外となります。
例:国外で生まれて、一度も日本国内に住民登録をしたことがない方

国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続をすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
注:国外転出予定日の前日までに手続を行う必要があります。
手続を行わないまま転出すると、マイナンバーカードは失効しますのでご注意ください。


(1)国外転出届出時に、マイナンバーカードを提出する
(2)市町村が券面に「国外転出〇年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
(3)市町村が国外転出向けの電子証明書を発行する
(4)返却されたマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる

受付場所・時間

  • 受付場所

所沢市役所低層階1階市民課
各まちづくりセンター(並木まちづくりセンター、各サービスコーナー除く)

  • 受付時間

平日 午前8時30分から午後5時15分まで
第2・4土曜日 午前8時30分から午後0時30分まで
注:第1・3土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は受付できません

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法

2015年10月5日以降に国外転出していて、マイナンバーカードをお持ちでない方は、国外からの申請が可能です。
詳細は、下記リンク先を参照ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの各種手続

現在持っている国外転出者向けマイナンバーカードについて、氏名が変更となった、暗証番号の再設定を行いたい、紛失してしまった等、各種手続については下記リンク先を参照ください。

お問い合わせ

所沢市 市民部 市民課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9087
FAX:04-2998-9061

a9087@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで