悪臭規制
更新日:2019年4月1日
悪臭防止法に基づく臭気指数規制について
工場・事業場などから発生する悪臭について、悪臭防止法により地域区分に応じて一定の規制基準が定められています。
所沢市では、平成18年10月1日からは、これまでの特定悪臭物質(アンモニアなど22種類)の濃度による規制から臭気指数(人の嗅覚を用いた測定方法)による規制へ改正し、多種多様な臭気問題の解決に努めています。
規制基準
規制地域・・・所沢市内全域
規制対象・・・全ての工場・事業場から発生する悪臭が対象です
区分 | 規制基準 | |
---|---|---|
第1号規制基準 (敷地境界線) |
A区域 (B、C区域を除く区域) |
臭気指数 15 |
B区域 (農業振興地域) |
臭気指数 18 | |
C区域 (工業地域又は工業専用地域) |
臭気指数 18 | |
第2号規制基準 (気体排出口) |
A区域 (B、C区域を除く区域) |
悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気指数又は臭気排出強度 |
B区域 (農業振興地域) |
||
C区域 (工業地域又は工業専用地域) |
||
第3号規制基準 (排出水) |
A区域 (B、C区域を除く区域) |
臭気指数 31 |
B区域 (農業振興地域) |
臭気指数 34 | |
C区域 (工業地域又は工業専用地域) |
臭気指数 34 |
環境省ホームページ「よくわかる臭気指数規制2号基準」(外部サイト)
悪臭規制のイメージ
出典:環境省ホームページ「悪臭防止法の手引き パンフレット」より
臭気指数とは
臭気指数とは、人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化したものです。具体的には、人の嗅覚でその臭気を感じられなくなるまで無臭空気(無臭の水)で薄めたときの希釈倍数(臭気濃度)の対数値に10を乗じた値となります。
※臭気指数の計算式
臭気指数=10×log(臭気濃度)
臭気濃度(倍) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臭気指数 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
臭気指数規制の長所
- 様々なにおいが混ざり合った複合臭を評価しやすい
- 約40万種あるといわれるにおい物質に対応できる
- 人の嗅覚を利用するため、住民の悪臭に対する被害感覚と一致しやすい
パンフレット
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195