【振動規制法】低振動圧縮機の型式指定について
更新日:2024年9月10日
低振動圧縮機が型式指定されました
令和5年4月、環境省は引き起こす振動レベルが十分に小さい圧縮機を、低振動圧縮機として型式指定をし、振動規制法における規制対象外としました。今回規制対象外となる圧縮機は、スクリュー式圧縮機の一部が該当となります。
詳細については環境HPをご覧ください。
振動規制法についてはこちらをご覧ください
低振動圧縮機の該当確認方法について
以下のPDFファイルをご確認ください。
ご確認していただき、このリストに該当する圧縮機がございましたら、環境対策課(TEL 04-2998-9230)までご連絡ください。
*確認用ファイルはPDFになっております。パソコンでご確認の場合には、PDF検索機能(Ctrl + Fの同時押し)などを活用いただくことをおすすめいたします。
該当確認後の手続きについて
該当の確認が出来ましたら、環境対策課までご連絡ください。日程調整後、該当施設を確認し、確認ができましたら規制対象外とさせていただきます。確認の際に書類の提出などの事務手続きは必要ありません。
補足
今回規制対象外になるのは該当の圧縮機のみになります。その他に振動規制法に規定される特定施設を設置されている場合には、引き続き振動の規制がかかります。
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お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195