工場・事業場のばい煙規制
更新日:2023年4月1日
大気汚染防止法・埼玉県生活環境保全条例
工場及び事業場からのばい煙の排出を規制するため、大気汚染防止法で定めるばい煙発生施設もしくは埼玉県生活環境保全条例で定める指定ばい煙発生施設(ただし廃棄物焼却炉を除く)の設置者には、各種届出、排出基準等の順守、ばい煙量等の測定記録などの義務等が課されています。
詳しくは、埼玉県ホームページ「工場・事業場の規制(大気関係)(外部サイト)」(外部ページ)内のばい煙発生施設に対する規制及び下記パンフレットをご確認ください。
所沢市ダイオキシン類等の汚染防止に関する条例
廃棄物焼却炉については、埼玉県生活環境保全条例は適用されず、所沢市ダイオキシン類等の汚染防止に関する条例に基づく各種届出や、排出基準等の順守、ばい煙量等の測定記録などが必要となります。
パンフレット
埼玉県の大気規制(固定発生源)ばい煙関係(PDF:2,220KB)
廃棄物焼却炉を設置する事業者のみなさまへ(市パンフレット)(PDF:1,192KB)
関連リンク
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お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195