所沢都市計画特別緑地保全地区を変更しました
更新日:2023年2月1日
本市の豊かなみどりを守り育て、未来の子どもたちに継承していくため、令和5年2月1日付の告示により、所沢都市計画特別緑地保全地区を次のように変更しましたのでお知らせします。
なお、区域の一部は、平成29年よりふるさと所沢のみどりを守り育てる条例第10条に基づく「旧鎌倉街道沿里山保全地域」として指定されております。周辺の改変状況等を踏まえ、対象エリアを拡大しながら、緑地の保全により有効な制度である特別緑地保全地区の指定を進めました。
所沢都市計画特別緑地保全地区の変更(令和5年2月1日所沢市告示第30号)
所沢市大字北岩岡及び下富の一部におきまして、新たに「北岩岡・下富特別緑地保全地区」を約7.1ha指定しました。
市役所5階みどり自然課窓口にて縦覧しています。
なお、総括図(位置図)の凡例は都市計画図からご確認いただけます。
特別緑地保全地区とは
都市緑地法第12条に基づく制度で、指定地区内で次の行為を制限することで緑地を保全します。
・建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
・宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
・木竹の伐採
・水面の埋立て又は干拓
・屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
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お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 みどり自然課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9373
FAX:04-2998-9195