市内商店街の空き店舗を利用した新規出店者を募集します
更新日:2024年3月19日
令和6年4月1日より申請受付を開始いたします
目的
市内商店街の活性化を図ることを目的として、商店街内の空き店舗を活用して新規開業する事業において、事業開始に要する経費に対し補助を行うものです。
概要
- 市内在住者又は市内に本拠のある法人で、市内商店街内の3か月以上の空き店舗に新規出店し、商店街の活動に参加する事業者を対象に、物件改修や宣伝などの経費の3分の1以内の額(限度額120万円)を補助いたします。応募内容を審査選考のうえ、予算の範囲内で支給いたします。
- 商店街の空き店舗に出店する小売業、一般飲食店その他サービス業等を営み、店舗で1週間当たり5日以上かつ日中に営業を行う店舗を対象としています。空き店舗が市内商店街エリア内であるかの判断については、所沢市商業観光課にご相談ください。
注意点
- 改装工事は、交付決定通知後に着手することが条件です。着工後の申請は受け付けられません。
- 応募書類が提出され次第、先着順で審査・決定していきます。
- 予算が無くなり次第、受付を終了いたします。
- 店舗開店及び実績報告書の提出は、年度内(3月末まで)に終了することが条件です。
- 補助金の振込は店舗開店後となります。
- 空き店舗は不動産屋等で各自探してください。市では紹介しておりません。
参考:以下URLの「ハトマーク埼玉」WEBサイトには、所沢市内の各商店街に所在する空き店舗が掲載されております。物件の詳細はお取り扱いの不動産屋までお問い合わせください。
注釈:当補助金の条件(空き期間等)を満たした物件とは限りません。
http://www.hatomarksite-zentaku.com/saitama/shotengai_city/shotengai_result/?address%5B%5D=11208(外部サイト)
対象
個人又は法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)であって次に掲げる要件を満たすもの
- 個人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。
- 法人等(法人を除く。)にあっては主たる事業所を市内に有すること。
- 法人にあっては法人登記が市内にされていること。
- 外国人にあっては、日本国内において就労が認められる在留資格を有すること。
- 補助対象事業のうち許可、認可、登録等が必要な事業にあっては、その許認可等を取得していること。
- 過去に本市において同種の補助金の交付を受けていないものであること。
- 補助対象事業の用に供する空き店舗が所在する商店街の活動に参加すること。
次に掲げる要件のいずれも満たす事業であって2年間継続して行うもの
- 商店街と一体となった活動が可能であると市長が認める地域(以下「対象地域」という。)内の空き店舗において事業を開始する小売業、一般飲食店その他サービス業等であること。
- 1日のうち午前11時から午後2時までの3時間を含む時間で1週間当たり5日以上営業を行うこと。(営業とは一般消費者が店舗に訪れ、及び店舗において提供されるサービスを利用することができる形態をいう。)
- 対象地域のにぎわいを創出しする事業であること。
補助対象となる空き店舗は、次に掲げる要件のいずれも満たしたもの
- 過去に商業の用に供され、営業されていた実績がある店舗物件
- 3か月以上事業が行われていない状態が継続しているもの
- 地上1階部分の店舗
対象外
次のいずれかに該当する個人又は法人等は対象外となります
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団に関係するもの
- 市税の滞納をしているもの
- 既に市内において商店街で事業を営んでいるものが、移転により別の場所で事業を行う場合で、移転前の店舗における営業を行わないもの
- 補助金の交付を受けようとする個人にあっては、空き店舗の所有者が、当該個人、当該個人が運営する法人、当該個人の2親等以内の親族、又は当該個人若しくは当該親族と生計を一にする者であるもの
- 補助金の交付を受けようとする法人にあっては、空き店舗の所有者が、当該法人、当該法人の代表者、当該代表者が運営する他の法人、当該代表者の2親等以内の親族、又は当該代表者若しくは当該親族と生計を一にする者であるもの
次に掲げる事業は対象外となります
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業である事業
- 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に定める連鎖化事業を行う事業
- 申請した年度内に事業の開始を行わない事業
- 事業計画が2年分に満たない期間である事業
- その他市長が不適切と認める事業
次に掲げる店舗は対象外となります
- 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の対象となる施設内のテナント型店舗物件であるもの
- 住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住宅部分が明確に分離できないもの(工事等により店舗部分と住宅部分を分離することができるものを除く。)
補助対象経費
新規出店に関わる次のような初期整備費用を対象としています。
- 空き店舗等の仲介手数料等
- 店舗の内外装の改修工事費、機材の設置費用(機材代金は除く)
- 新規出店に係る宣伝費用(チラシの印刷費等)
区分 | 細区分 |
---|---|
仲介手数料等 | 空き店舗及び事業に必要であると認められる駐車場の賃貸借契約に当たり支払った仲介手数料等(敷金及び保証金を除く。)に相当する費用 |
工事等の費用 | (1)店舗の内装及び外装の改修工事に係る費用 (2)住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住居部分を明確に区分するための工事費用 (3)事業に必要な備品の設置に係る費用 |
新規出店に係る宣伝費用 | (1)ポスター、チラシ等の印刷及び配布に係る費用 (2)新聞への広告折込に係る費用 (3)ホームページの制作に係る費用 (4)雑誌等への広告掲載に係る費用 (5)看板の作成及び設置に係る費用 (6)その他新規事業の開始に係る宣伝費用として市長が認めるもの |
申込方法
申請書類を市役所別館商業観光課に提出。
申込書類
所沢市空き店舗活用・新規創業支援出店補助金交付申請書(ファイル:173KB)
- 住民票の写し
- 個人にあっては履歴書、法人等にあっては定款、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)及び代表者の履歴書
- 市税に係る滞納がないことの証明書又はこれに準ずる書類
- 空き店舗の賃貸借契約書の写し又は見積書等補助対象経費を確認できる書類の写し
- 改修等にあっては、改修等の内容のわかる図面及び改修等の前の店舗内及び店舗の外観の写真
- 現地案内図
- 事業計画書(事業開始時の資金計画及び事業開始後2年間の収支計画(下記様式)を含む。)
当該補助金は、市内商店街の活性化を図ることを目的として、商店街内の空き店舗を活用して新規開業する事業において、事業開始に要する経費に対し補助を行うものです。
補助決定にあたっては、商店街加入及び商店街活動への参加を条件としています。
つきましては、商店街加入にあたり、商店街活動への意気込みや活かせるスキル等を「商店街加入に関するアピールシート」に記入のうえ、申請書とあわせてご提出をお願いいたします。
要綱
概要(チラシ)
この補助制度で開店しました!
年度 (開店店舗数) |
店舗名 | 業種 | 場所 |
---|---|---|---|
令和5年度 (2店舗) |
麺処 福吉 |
飲食業 (ラーメン) |
所沢市東所沢1-20-5 デンバウきのした101 |
Flower& Green HOSOBUCHI |
花屋 | 所沢市和ケ原1-124-4 |
|
令和4年度 (2店舗) |
FUNAKI GYM |
フィットネスジム |
所沢市狭山ヶ丘1-694-19 |
リラクゼーション寛 KAN |
リラクゼーション |
所沢市松葉町24-3-202 |
|
令和3年度 (2店舗) |
by kiitos |
美容室 |
所沢市松葉町3-8 |
イエステーション |
不動産業 |
所沢市小手指町1-10-22 |
|
令和2年度 (2店舗) |
DOLCE&MARCO |
小売業 (アップルパイ等) |
所沢市緑町1-19-16 |
つばきのわ |
小売業 (書籍、雑貨) |
所沢市山口1355-2 |
|
令和元年度 (2店舗) |
WanCofamiliar |
飲食業 (ドックカフェ) |
所沢市和ヶ原1-169 |
DRAFTLABO |
飲食業 (ドラフトドリンク) |
所沢市東町15-5ひかり荘102号室 |
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お問い合わせ
所沢市 産業経済部 商業観光課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9155
FAX:04-2998-9162