埼玉県最低賃金は1,078円(時間額)です。

更新日:2024年10月1日

埼玉県最低賃金は1,078円(時間額)です。

 
埼玉県最低賃金が、令和6年10月1日から時間額1,078円に改定されました。
 
埼玉県最低賃金は、県内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者に適用されます。

最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

  • 最低賃金の対象となる賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・深夜・休日手当、臨時に支払われる賃金、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されません。
  • 障害により著しく労働能力が低い者などについて、使用者が埼玉労働局長の最低賃金減額特例許可を受けた場合は、減額した最低賃金額が適用されます。

なお、下記の特定の産業で事業を営む使用者及びその事業場で働く18歳未満などの者を除く労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」は次のようになっています。埼玉県最低賃金と特定(産業別)最低賃金を比較して高い方の最低賃金が適用されます。
詳しくは、埼玉労働局賃金室または最寄の労働基準監督署へお問い合わせください。

特定(産業別)最低賃金一覧

特定(産業別)最低賃金

時間額(円)

適用除外労働者
(埼玉県最低賃金を適用)

発効日
非鉄金属製造業

1,048

(1)18歳未満または65歳以上

(2)雇入れ後3月未満(技能習得中)

(3)手作業による包装、袋詰め、

箱詰め、 または運搬の業務に主として従事

(4)主に清掃または片付けの業務に従事

令和5年12月1日

電子部品・デバイス・電子回路
電気機械器具
情報通信機械器具製造業

1,055

(1)18歳未満または65歳以上

(2)雇入れ後3月未満(技能習得中)

(3)手作業による包装、袋詰め、
箱詰め、 または運搬の業務に主として従事
(4)主に清掃または片付けの業務に従事

令和5年12月1日
輸送用機械器具製造業 1,055

(1)18歳未満または65歳以上
(2)雇入れ後3月未満(技能習得中)
(3)手作業による包装、袋詰め、
箱詰め、 または運搬の業務に主として従事

(4)主に清掃または片付けの業務に従事

令和5年12月1日

光学機械器具・レンズ、
時計・同部分品製造業

1,064

(1)18歳未満または65歳以上
(2)雇入れ後3月未満(技能習得中)
(3)手作業による包装、袋詰め、
箱詰め、 または運搬の業務に主として従事
(4)主に清掃または片付けの業務に従事

令和5年12月1日

自動車小売業 1,060

(1)18歳未満または65歳以上
(2)雇入れ後3月未満の者(技能習得中)
(3)主に清掃または片付けの業務に従事

令和5年12月1日

(注1)使用者は、労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
(注2)複数の最低賃金が適用される場合は、金額の最も高いものが実質的に適用されます。
※「埼玉県各種商品小売業最低賃金」の適用労働者に対しては、埼玉県最低賃金が実質的に適用されます。)
(注3)派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
(注4)実際に支払われる賃金額と最低賃金額との比較方法
・時間給の場合は、時間給と最低賃金額を比較します。
・月給等の場合は、所定内賃金から3手当(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)を差し引いた賃金額を1時間当たりの金額に換算して最低賃金額と比較します。
(注5)障害により著しく労働能力が低い者などについて使用者が埼玉労働局長の最低賃金減額特例許可を受けた場合は、減額した最低賃金額が適用されます。

中小企業・小規模事業者の皆様へ・・・最低賃金引上げに向けた支援

厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する以下の支援を実施しています。
 
1.専門家派遣・相談等支援事業:ワン・ストップ&無料の相談・支援体制を整備(全国的支援策)
生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理などのご相談などについて、中小企業庁が実施する支援事業と連携して、ワン・ストップで対応する相談窓口を開設しています。
 
2.業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援(個別支援策)
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。
 
3.働き方改革推進支援助成金(団体推進コース):業種別団体の賃金底上げのための取組を支援(業種別支援策)
業種別の事業主団体が、業界全体として傘下企業の生産性向上と労働者の賃金引上げを目的とした、販路拡大のための市場調査や新たなビジネスモデル開発などの取組に対して助成をします。
 

最低賃金に関するお問い合わせ

埼玉労働局労働基準部賃金室  電話:048-600-6205
又は最寄りの労働基準監督署(外部サイト)

お問い合わせ

所沢市 産業経済部 産業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9157
FAX:04-2998-9162

a9157@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから