障害者の法定雇用率が引き上げになります
更新日:2017年11月29日
平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
「障害者の雇用の促進に関する法律」では、事業者に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるように義務付けています。
平成30年4月1日から、法定雇用率の算定基礎の対象に精神障害者が追加され、雇用率が以下のとおり変更となります。
事業主区分 | 現行 | 平成30年4月1日以降 |
---|---|---|
民間企業 | 2.0% | 2.2% |
国、地方公共団体等 | 2.3% | 2.5% |
都道府県等の教育委員会 | 2.2% | 2.4% |
対象となる事業主の範囲が従業員45.5人以上に広がります
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が「従業員50人以上」から「従業員45.5人以上」に変わります。また、対象の事業主には以下の義務があります。
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります
平成30年4月から3年を経過する日より前に、民間企業の法定雇用率は2.3%になります。
・具体的な次回の引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされます。
・法定雇用率が2.3%になった際には対象となる事業主の範囲は、「従業員43.5人以上」に広がります。
障害者雇用に関する各種相談や職業紹介の問合せ先
障害者雇用に関する各種相談や職業紹介に関しては、管轄のハローワークにお問合せください。
ハローワーク所沢
〒359-0042
所沢市並木六丁目1番地の3
電話:04-2992-8609
お問い合わせ
所沢市 産業経済部 産業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9157
FAX:04-2998-9162