知っておきたい クーリング・オフ
更新日:2020年5月13日
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘など特定の取引の場合に、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。強引な勧誘を受けて契約してしまった場合などに利用できます。
クーリング・オフができる取引と期間は特定商取引法などで定められています(下表)。
内容 | 適用期間 |
---|---|
訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールス含む) | 8日間 |
電話勧誘販売(電話をかけさせられた場合も含む) | 8日間 |
エステ、語学教室、学習塾、結婚紹介所など | 8日間 |
訪問購入(貴金属などを事業者が買い取る取引) | 8日間 |
マルチ商法、ネットワークビジネス | 20日間 |
内職商法、サイドビジネス商法、モニター商法など | 20日間 |
ここにご用心
- 通信販売・自動車販売・葬儀などは、クーリング・オフができません
- 適用には条件があります。できるかどうか、手続き方法がわからないときは、消費生活センターにご相談ください
相談窓口
関連リンク
【国民生活センター】クーリング・オフの手続き方法(外部サイト)
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民相談課 消費生活センター
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