申告の内容を住民税に反映するためには期限があります

更新日:2024年2月14日

 以下に掲げる項目については、住民税の納税通知書送達後に確定申告書を提出した場合、住民税への適用ができませんのでご注意ください。

・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
など

お問い合わせ

所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409

a9064@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで