公的年金からの特別徴収制度Q&A
更新日:2021年1月4日
公的年金からの特別徴収(差し引き)制度について、よくある質問です。
1.特別徴収の対象者は?
Q:どのような人が公的年金からの特別徴収(差し引き)の対象になりますか?
A:4月1日現在、公的年金を受給している65歳以上の方が対象です。ただし次の場合には対象となりません。
- 公的年金の年額が18万円未満である場合
- 介護保険料が公的年金から特別徴収(差し引き)されていない場合
- 特別徴収税額が公的年金の年額を超える場合
- 市民税・県民税が非課税、または公的年金に対する税額が発生しない場合
2.特別徴収の対象となる年金は?
Q:どのような種類の年金が特別徴収(差し引き)の対象となりますか?
A:国民年金、厚生年金及び共済年金の老齢または退職を理由に、一定の年齢に達した場合に支給される年金が対象です。遺族年金や障害年金等の非課税に該当する年金が特別徴収(差し引き)の対象となることはありません。
3.納付方法の選択はできますか?
Q:後期高齢者医療制度(長寿医療制度)は公的年金からの特別徴収(差し引き)が見直されて口座振替を選択することができるようになりましたが、市民税・県民税も口座振替を選択することができますか?
A:納付方法を選択することはできません。ただし、市民税・県民税は税金の控除にはなりませんので、口座振替ができないことによって税金上不利になることはありません。
4.給与所得からまとめて差し引くことはできますか?
Q:私は公的年金の他に給与所得があり、毎月の給与から市民税・県民税が差し引きされています。公的年金に対する税額も給与からまとめて差し引くことはできますか?
A:まとめて差し引くことはできません。公的年金に対する税額については、必ず公的年金からの特別徴収(差し引き)となります。給与所得に対する税額は、給与からの特別徴収(差し引き)または普通徴収(納付書や口座振替による納付)となります。
5.住所が年度途中で変わった場合の特別徴収はどうなりますか?
Q:私は現在所沢市に住んでいますが、今年の12月に他の市区町村へ引っ越す予定です。市民税は公的年金から特別徴収(差し引き)されていますが、変化はありますか?
A:変化は、ありません。転出年度の特別徴収(差し引き)は、そのまま継続します。
平成28年9月までは、年度の途中で引越し(転出)された場合、公的年金からの特別徴収(差し引き)は停止され、未徴収税額は普通徴収(納付書や口座振替による納付)となっていましたが、平成28年10月から転出年度は特別徴収(差し引き)を継続し、翌年度の特別徴収(差し引き)を停止するようになりました。
よって、12月に転出した場合、転出年度である12月、2月の特別徴収は継続し、転出翌年度の4月以降の特別徴収を停止します。
6.税額が年度途中で変わった場合の特別徴収はどうなりますか?
Q:遅れて確定申告書を提出しました。年度の途中で市民税の額が変更されると思いますが、公的年金からの特別徴収(差し引き)税額も変更となるのですか?
A:公的年金からの特別徴収税額を変更し、変更後の税額で特別徴収(差し引き)を継続します。
平成28年9月までは、年度の途中で公的年金に対する税額が変更になった場合、公的年金からの特別徴収(差し引き)は停止され、未徴収税額は普通徴収(納付書や口座振替による納付)となっていました。しかし、平成28年10月からは、公的年金に対する税額が変更になっても12月分、2月分の特別徴収税額を変更し、そのまま特別徴収(差し引き)を継続します。
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