納税義務者が亡くなられたとき
更新日:2021年4月8日
Q.所沢市の土地と家屋を所有している親族が今年亡くなりました。固定資産税に関して今後どのような手続きがありますか。
A.今年度の納税につきましては、引き続き被相続人様の納付書等で納付することができます。
被相続人様名義の口座振替にて納付されていて、口座が凍結されてしまう場合は、収税課(04-2998-9073)までご連絡ください。
また、現所有者申告書の提出が義務付けられておりますので、下記のとおりご提出をお願いいたします。
固定資産現所有者申告書の提出について
1.制度概要
土地と家屋の登記(課税台帳)上の所有者が死亡している場合には、所沢市税条例第60条の3の規定に基づき、地方税法第384条の3に規定する「現所有者」の申告が必要になります。
固定資産の名義変更が済むまでの間は、現所有者が納税義務を負います。なお納税通知書は現所有者の申告代表者の方に送付します。
「固定資産現所有者申告書」記載・提出の手引き(PDF:151KB)
2.提出書類
- 「固定資産現所有者申告書」(下からダウンロードできます。)
- 被相続人の戸籍(除籍)謄本(生まれてから亡くなるまでのもの)
- 申告書に記載された内容が法定相続と異なる場合は、遺産分割協議書・遺言書(公正証書又は検認済みのもの)・指定相続・特別受益者・寄与分などの相続内容を証する書類
3.提出期限
現所有者であることを知った日(一般的には被相続人が亡くなった日)の翌日から3か月以内
4.提出方法
窓口又は郵送にて、下記お問い合わせ先までご提出ください。
なお、他の市区町村に所在する土地及び家屋については、所在市区町村にお問い合わせください。
名義変更(相続登記等)について
1.土地及び家屋(未登記家屋以外)の名義変更
手続きは法務局となります。詳しくはさいたま地方法務局所沢支局へお問い合わせください。
なお、12月末日までに相続登記が完了すれば、翌年度分の固定資産税の納付書、固定資産税関係のお知らせ等の書類は、登記の内容に基づいて送付されます。
2.未登記家屋の名義変更
未登記家屋の名義変更については、下記リンク先をご参照ください。
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お問い合わせ
所沢市 財務部 資産税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9068
FAX:04-2998-9409