特例措置の対象となる住宅用地の面積について
更新日:2021年4月8日
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積(家屋の床面積の10倍まで)は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率をかけて求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
ハ | 地上5階以上耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
専用住宅:
専ら人の居住の用に供する家屋
併用住宅:
一部を人の居住の用に供する家屋
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所沢市 財務部 資産税課
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