空き家の発生を抑制するための特例措置について
更新日:2024年10月9日
制度の概要について
平成28年度税制改正により、相続又は遺贈により被相続人の居住の用に供されていた一定の家屋及びその敷地等の取得をした個人が、当該家屋又はその敷地等を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が創設されました。
制度の適用には一定の要件があります。制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について
- 確定申告に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は、当該家屋の所在区市町村で行いますので、発行を希望される方は、申請書を記載のうえ、必要な書類を添付して提出してください。申請書は国土交通省のホームページからご取得ください。(上記リンク参照)
- 代理人を選任した場合は、申請書及びその添付書類に加え、委任状を提出してください。
お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163