被災届出証明書の発行について

更新日:2023年4月1日

被災届出証明書とは

被災届出証明書とは、風水害や地震等の自然災害により、住家や住家以外の工作物(カーポート、雨どい等)、その他の動産などが被災の届出をしたことを証明するものです。
ただし、罹災証明書の交付対象となる被害については、被災届出証明書は交付できません。

ご注意!

  • 「被災届出証明書」では保険金が請求できない場合がございますので、証明書の交付申請をする前に、ご加入の保険会社にご確認をお願いいたします。
  • 災害発生の日から6か月以内に申請してください。
  • 災害発生から時間が経過してしまった被害は、「災害による被害」と「老朽化」の区別がつかない場合があります。
  • 災害によって被害に遭われた場合は、被災当時の写真等の記録を残していただきますようお願いいたします。

申請に必要なもの

  1. 被災届出証明書交付申請書
  2. 被災した状況がわかる写真等(写真がない場合は、修理等に係る見積書等)
  3. 委任状(本人または同居家族以外の方が申請される場合や法人が申請する場合)

必要なリンクの上で右クリックし、”名前を付けて保存”を選択してください。

関連リンク

資産税課で発行する罹災証明書については、こちらのリンクを参照してください。
なお、火災による罹災証明書については、最寄りの消防署または分署にお問い合わせください。

お問い合わせ

所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409

a9064@city.tokorozawa.lg.jp

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