所沢市男女共同参画推進条例を施行しました
更新日:2015年4月1日
所沢市の将来都市像「ゆとり・うるおい・活力ある生活文化都市」を実現するためには、男女共同参画社会の実現が重要なテーマです。
市・市民・事業者がこうした課題に取り組み、豊かな文化と活力ある地域社会・ところざわを創造するために定めた所沢市男女共同参画推進条例を平成17年1月1日から施行しました。
条例の構成
前文
第1章 総則(第1条ー第7条)
第2章 基本計画(第8条ー第11条)
第3章 男女共同参画苦情処理専門委員(第12条・第13条)
第4章 拠点施設(第14条ー第25条)
第5章 男女共同参画審議会(第26条ー第32条)
第6章 雑則(第33条)
条例のポイント
【男女共同参画苦情処理専門委員を設置します。】
市が実施する男女共同参画の推進に関する施策、または男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関する苦情を適切、迅速に処理するため、「所沢市男女共同参画苦情処理専門委員」を設置します。
【所沢市女性センター「ふらっと」を「所沢市男女共同参画推進センターふらっと」と改称し、総合的な拠点施設として位置づけます。】
【男女共同参画審議会を設置します。】
男女共同参画の推進に関する基本計画や重要事項を調査審議したり、必要に応じて市長に意見を述べることができる機関として「所沢市男女共同参画審議会」を設置します。
条例のダウンロード
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お問い合わせ
所沢市 経営企画部 男女共同参画推進センターふらっと
住所:〒359-1122 所沢市寿町27番7号コンセールタワー所沢2階
電話:04-2921-2220
FAX:04-2921-2270