外部監査制度
更新日:2014年4月1日
外部監査制度とは、監査機能の独立性・専門性を強化するため、市長と契約を結んだ外部の専門的な知識を有する者(外部監査人)が、市の財務について監査を行う制度です。
外部監査人になれる人は、弁護士、公認会計士、行政機関における監査事務等経験者及び税理士に限られています。
外部監査制度には、外部監査人が自ら選んだ特定の内容を監査する「包括外部監査」と、市民・議会などからの請求あるいは要求に基づき監査を実施する「個別外部監査」があります。
所沢市では、「所沢市外部監査契約に基づく監査に関する条例」を制定し、平成23年度から平成25年度まで包括外部監査契約に基づく監査を実施しました。
また、平成23年度から個別外部監査を実施する体制を整えています。
包括外部監査(平成26年度から休止中)
包括外部監査は、市と契約を結んだ外部監査人が、市の財務に関する事務の執行及び経営に係わる事業の管理について、毎年度、特定のテーマを決め、監査を実施するものです。
所沢市では、平成23年度から平成25年度まで包括外部監査契約に基づく監査を実施しました。
各年度の監査テーマは、次のとおりです。
平成23年度 市税、国民健康保険税等の滞納管理について
平成24年度 委託料について
平成25年度 高齢者福祉、障害者福祉及び生活保護の財務及び事務の執行について
※平成26年度から、休止しています。
個別外部監査
個別外部監査は、次に掲げるいずれかの請求あるいは要求があった場合、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができるものです。
1 選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって行う事務監査請求
2 議会からの監査請求
3 市長からの監査要求
4 市長からの財政援助団体等の監査の要求
5 住民監査請求
外部監査を実施するかどうかは、上記1、3、4の場合は議会の議決により、上記5の場合は監査委員の判断によります。議会で否決された場合や、監査委員が外部監査を実施する必要がないと判断した場合は、従来の監査委員による監査となります。上記2の場合は、外部監査の実施にかかる議決は不要です。
外部監査契約を結ぶ相手方の資格書面等の閲覧
所沢市が外部監査契約を結んでいる期間において、契約を結んでいる相手方(外部監査人)の資格を証する書面又はその写しを閲覧することができます。
※現在、所沢市は外部監査契約を結んでおりません。
お問い合わせ
所沢市 経営企画部 経営企画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟3階
電話:04-2998-9027
FAX:04-2994-0706